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足立区:住宅改良助成制度 マンション管理組合の方

マンションの共用部分で、新しく手すりをつけたい、エントランスの扉を変えたいなどマンションの住んでいる方々が安全に暮らせたら、、、とマンション管理組合で考えたことはございませんか?

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が足立区:住宅改良助成制度(マンション管理組合)内容をご紹介しております。(2020.10の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

足立区 住宅改良助成制度

快適で安全な住まいのために、自身が居住する住宅(賃貸住宅を含む)または、分譲マンションの共用 部分に行う段差解消工事などに対する費用の一部を助成しています。
条件があります。
工事種類ごとの上限額、対象工事費(消費税抜)の20%を比較して一番安価な額で最大30万円となります。

▪️マンション管理組合の方

マンション共用部分(敷地内)に実施する工事で、階段などの手すり設置、エントランス扉の変更、段 差解消のためにスロープを設置する場合に、工事費の一部を助成します。 原則、東京都福祉のまち づくり条例施設整備マニュアル(東京都ホームページに掲載)に準じた内容としてください。
対象 ・マンション管理組合の方
◯手すり設置 3千円/m
条件 ・有効幅が120cm以上など
◯スロープ設置 上限なし/箇所
条件 ・スロープ勾配が1/8以下など
◯エントランス扉変更 上限無し
条件 ・有効幅が80cm以上など

助成額
最大30万円を助成します。助成額は、工事種類ごとの上限額(裏面)と対象工事費(消費税抜)の 20%を比較して安価な額になります。対象工事費の20%の額に千円未満の端数がある場合には、端 数を切り捨てた額になります。

申請手続き
工事契約前に申請してください。申請前に工事契約を行うと助成が受けられなくなります。
また、工事が中止もしくは工事内容が大幅に変更になった場合は、速やかにご連絡ください。

提出書類(マンション管理組合の方)
申請書の提出
申請書(第1号様式) 委任状※1
共用部分の工事を決議した集会の議事録の写し
工事図面(工事前・後)
見積書(内訳書を含む)
現況写真(申請箇所)
返信用封筒・切手 2
完了届の提出
工事等完了届・助成交付申請書 (第8号様式)
契約書の写し
工事代金支払い証明書
工事完了後の写真
返信用封筒・切手 2
請求書の提出
助成金交付請求書
口座振替依頼書 (第10号様式)
必須書類 必要に応じて提出する書類
1 本人以外(施工業者など)が申請する場合必要
2 内定及び決定通知の受取りを郵送で希望の方のみ必要

助成を受けるには、その他以下の要件が必要です。
・同一の改良でこの助成を受けたことがないこと
・他の給付や助成を受ける工事ではないこと 助成を受けるには、その他以下の要件が必要です。
施工者は区内業者であること
・工事が建築基準法や関係法令に適合していること

詳しい内容は、
・足立区 ホームページ “足立区住宅改良助成制度”
・足立区 “住宅改良助成制度のご案内”パンフレット  をご確認下さい。

 

足立区大三工業株式会社はお客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意です。(戸建・マンション)
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