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足立区 木造住宅・建築物への耐震助成制度

昭和565月以前に建てられた木造住宅・建築物だと”旧耐震基準”の建物で、
それ以降に建てられた建物は”新耐震基準”と呼び建築物の構造強度に関する基準が大幅に強化された建物になっています。もしご自宅が、”旧耐震基準”だとしたら、とても不安ですよね。区によっては、耐震助成を行っています。足立区の耐震助成制度の内容を見ていきましょう!

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が足立区:木造住宅・建築物への耐震助成制度の内容をご紹介しております。(2020.10の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

足立区 木造住宅・建築物への耐震助成

耐震助成の概要
昭和53年の宮城県沖地震では家屋が全半壊するなど、甚大な被害が発生しました。
このため、今後の地震被害を軽減させるために建築基準法が改正(昭和566月)され、建築物の構造強度に関する基準が大幅に強化されました。
このとき改正された構造基準が新耐震基準、昭和565月以前の基準が旧耐震基準と呼んでいます。
「阪神・淡路大震災」での被害統計によると、旧耐震基準で建築された建築物(特に木造2階建ての住宅)の被害が甚大であったにもかかわらず、新耐震基準のものは被害が少なくすみました。

足立区では、昭和565月以前に建てられた木造住宅・建築物を対象に耐震診断助成・耐震改修工事助成を実施しています。

この耐震診断・耐震改修工事助成は、区に登録する耐震診断士が行った診断が条件となっています。

平成308月から平成32年度末まで一部の地域の助成金を拡充しました。
全て契約をする前に申請(事前申請)をして下さい。契約後の申請は助成対象外になります。
建物登記がない場合は固定資産税の納税通知書にて確認します。ただし相続や売買等の建物は所有権移転登記等を終らせてからでないと助成対象外になります。

木造住宅・建築物の耐震診断助成

助成の対象となる住宅・建築物は木造で、以下の建物となります。 
戸建住宅
工場や事務所などとの併用住宅の場合は、居住部分が延べ面積の過半となるもの。
共同住宅
賃貸・分譲マンションの区別は問いませんが、戸建住宅と同様に居住部分が延べ面積の過半となるもの。
特定建築物
・一定以上の危険物の保管施設など
・不特定多数の者が利用する建築物で、特定用途、かつ、一定規模の建築物 なお、助成には以下のような条件があります。
・昭和565月までに建築されたもの
・診断の実施前に助成申請を行うこと(事前申請が必要となります)
・耐震診断の助成をすでに受けていないこと(2回目以降は助成できません)
このほか、建築基準法に違反しているものなどは、助成ができない場合があります。

詳しい内容は、
出典:足立区 “木造住宅・建築物への耐震助成を行っています” をご確認下さい。

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