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足立区の介護保険の要介護認定(要支援1以上)の方が受けられる住宅改修費とは

足立区では、介護保険の要介護認定の判定が「要支援1」以上の方が対象で、住宅改修費の支給を行っています。

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が足立区:住宅改修費の内容をご紹介しております。(2022.1の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

 

足立区の住宅改修とは

対象工事
・手すりの取り付け
・床段差の解消
・滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
・開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
・和式から洋式への便器の取り替え
・その他これらの各工事に付帯して必要な工事

介護保険住宅改修の対象工事について、「畳敷や板製床材等から畳敷(転倒時の衝撃緩和機能が付加されたもの)への変更についても、状況等を勘案したうえで、支給対象と認められる」こととなりました。

 

内容
上限20万円まで住宅改修費が支給されます(自己負担1割から3割)
引っ越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます。
工事の前にケアマネジャーに相談しましょう。(工事をした後では、給付対象になりません。)

 

支払方法
◯受領委任払い
あらかじめ区に登録している事業所に依頼することにより、1割から3割の負担で利用可です。(事前の申請が必要)

◯償還払い
利用者が事業所に全額支払い、申請により後から9割から7割分を区から支給しています。

 

住宅改修 QA
Q.
どのような場合に介護保険住 宅改修を利用できるか。
A.足立区の被保険者で、要介護・要支援の認定を受けた 方からの事前申請により、住宅改修が必要であると足立 区があらかじめ認めた場合で、被保険者証に記載されて いる住所の住宅について改修を行なう場合に対象となる


Q.
手すりや畳等が古くなってし まったための付け替えや床材の 変更も、介護保険住宅改修の支 給対象となるか。
A.単なる老朽化や破損などが原因の住宅改修は支給対象 とならない。


Q.
床の段差を解消するため浴室 用すのこを制作し、設置する場 合は住宅改修の支給対象となるか。
A.浴室用すのこは、特定福祉用具の入浴補助用具の浴室 内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差の解消ができ るものに限る)に該当するものと考えられるので、住宅 改修ではなく福祉用具購入の支給対象となる。

Q.「滑りの防止及び移動の円滑 化等のため床又は通路面の材料 の変更」について、居室におい ては、畳敷から板製床材、ビニ ル系床材等への変更等が想定さ れると通知されているが、畳敷 から畳敷(転倒時の衝撃緩和機 能が付加された畳床を使用した ものなど同様の機能を有するも のを含む。以下同じ。)への変更 や板製床材等から畳敷への変更 についても認められるか。
A.居宅要介護被保険者の心身の状況、住宅の状況等を勘 案して必要と認められる場合には、住宅改修の支給対象 となる。


詳しい内容は、
出典:足立区ホームページ ”住宅改修費・福祉用具購入費の支給”をご確認下さい。

出典:足立区ホームページ ”介護保険制度における 住宅改修の手引き”をご確認下さい。

 

足立区大三工業株式会社はお客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意です。(戸建・マンション)
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