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地震保険の鑑定人の対応について考えてみる

お客様から以前、鑑定状況をお聞きして気になった点があります。
鑑定人がその際にこの損害見積りは高いので他の業者から新たに安い見積りをとった方が良いとアドバイスされたという理解出来ないことがありました。
更に保険請求に至った経緯、なぜ今頃請求するの?等時系列的な問いばかりに違和感を感じ、本来の損害の起因の建築的な調査はないがしろで不信感を持ったそうです。
他のお客様ではこのようにすればこうしてあげる!と言う事例もありました。見積り修理業者を中傷する事もありました。
今回のお客様は災害請求後に地震保険請求を3月20日の起因で請求しましたが、現場調査はとても簡単で短時間出始めから一部損害の5パーセントの結果ありきで鑑定人が来たそうです。
近年この地震保険の概要が変わりこの一部損害の上のランクに小半損があり30パーセントになりました。
この地震保険の新しい概要に関して詳しく説明させて頂きます。

このお宅の建物の構造は木造3階建て在来工法、木造軸工法です。つまり日本の従来型の住宅です。
地震の査定に関する箇所・部位が他の工法の建物より範囲が各々あり、内部を検査して躯体である柱、梁の歪み等によっての状況を加味する事もセオリーに成っています。
実情は多くの鑑定人はそのセオリーに沿った鑑定を実践してません。保険会社の思惑で当初から結果ありきの形式だけの鑑定でほとんどが一部損害なのです。
小半損が掲げられてもほとんど事例がありません。地震の財源は国が大方の財源を出していることがあり綿密な鑑定のデータが必要不可欠とされ、担当保険会社は綿密なデータ報告を必要とされ鑑定人も火災保険の鑑定とは別のスキルが必要とされてますので、それなりの鑑定会社は火災保険の鑑定人と色分けしてきましたが近況は混在しているのが現状です。
鑑定状況もかなりラフなショートカットした鑑定内容です。始めから一部損害なのです。鑑定はあとずけのセレモニーなのです。大方は否決か一部損害なので、地震保険は火災保険の半額の加入出来ますがかぜか?その額に及ばない額の契約も顕著です。

このように、火災保険、地震保険の請求、鑑定、査定その他それらのやり取りはたいへん奥が深く気象、建築、保険等の各分野での知識、経験を求められ、請求者のお客様に取ってはかなりハードルが高いです。
ましてや法の権威者である弁護士の法的観点だけでは無理があり、トータルパースンが必要とされます。
尚且つ始めからの経緯の一括掌握が必要とされてますが、近況は分業と担当変更のための弊害がお客様側に生じていることが顕著です。
弊社はこのような状況を踏まえてお客様側の立場に立ち一貫と全てのジャンルの経験とノウハウを駆使して担当者が最後まで完全サポートします。
お客様に取ってのトータルバースンでありつずけます。

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