足立区の省エネリフォーム補助金(令和3年度)ってどんな制度?注意点、条件とは
ここ数年では、エコバッグを持ち歩きや洋服のサスティナブルだったり、環境に優しい運動が始まっています。足立区は、住宅の省エネルギー化の普及促進を図り、構築に向けた環境にやさしいまちづくりを目指しています。
この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が省エネリフォーム補助金:事前申請をご紹介しております。(2021.7の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)
足立区の省エネリフォーム補助金とは
この制度は、足立区内の既存の建物住宅に省エネルギー化を目的とした改修を行った方に対し、予算の範囲内でその費用の一部を補助することにより、住宅の省エネルギー化の普及促進を図り、低炭素社会構築に向けた環境にやさしいまちづくりに寄与することを目的とするものです。※事前申請となります
ご利用できる方とは
以下の要件、①から⑩のすべてを満たす方
①申請者が足立区内に住民登録がある個人であること
②足立区内の自ら居住する住宅(住民登録地と同一住所に限る)に、以下のいずれかの改修工事を実施すること(新築を除く。)
改修工事の種別/改修工事の内容
ガラスの交換/既存のガラスを中央部の熱貫流率が2.33以下であるものに交換すること
窓の交換/既存の窓をガラス中央部の熱貫流率が2.33以下であるもの交換すること
内窓の新設/既存の窓の内側に新たにガラス中央部の熱貫流率が2.33以下である窓を設置すること
断熱材の設置/熱伝導率が0.041以下である断熱材を設置すること
ただし、天井断熱工事に用いる吹込み断熱材の場合は、R値(熱抵抗値)が2.7
以上であること
遮熱塗装/近赤外線領域における日射反射率が50%以上の塗料で塗装すること
③工事の着工前であること
④令和4年2月28日までに工事を完了し、令和4年3月31日までに完了報告を行えること
※完了報告時に、領収書等の添付が必要となりますので、ご注意ください。
⑤同一年度内に、本要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
⑥補助対象経費が5万円(税抜き)以上であること
⑦不動産登記上の一棟の建物単位での申請であること
※ただし、集合住宅の場合は、一戸単位での申請とする
⑧補助対象工事を行う箇所が、過去5年以内に本要綱に基づく補助金の交付決定の対象となっていないこと
⑨申請者に住民税の滞納が無いこと
⑩補助対象工事について、区から他に補助に係る交付決定をうけていないこと
補助金額
補助対象経費(消費税は除く)の3分の1に相当する額(1,000円未満切捨て、上限5万円)
◇補助対象経費に含むもの
設置する製品(ガラス、窓、断熱材、遮熱塗料)の本体、部材の購入および改修工事に要する費用
※申請者が自ら工事を行った場合、改修工事に要する費用は補助対象経費になりません。
◇補助対象経費に含まないもの
配送費、旧機器や廃材の処分費用など設置作業に直接関らない費用、「工事費一式」、「諸経費」など
内容が明確でないもの、製品のリースやレンタルに要する費用
申請受付期間
令和3年4月12日から令和4年1月31日まで
※受付期間に関わらず、予算に到達次第終了します。
※申請結果は、1か月から2か月程度で通知します。
詳しい内容は、
足立区ホームページ”省エネリフォーム補助金(事前申請)”をご確認下さい。
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