足立区:住宅改良助成制度(分譲マンション)ってどんな制度!?条件とは
足立区では、住宅改良助成制度という制度を行なっています。
分譲マンションの共用部分に行う段差解消工事などに対する費用の一部を助成しています。どの様な内容なのでしょうか?!
この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が足立区:令和3年度 住宅改良助成制度(分譲マンション)の内容と申請手続きのご紹介しております。(2021.6の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)
足立区 住宅改良助成制度(分譲マンション)
安全で快適な住まいのために、自己居住の住宅(分譲マンション専有部分を含む)の以下に掲げる工事、または、分譲マンションの共用部分に行う段差解消工事などに対する費用の一部を助成しています。
助成額につきましては、工事種類ごとの上限額、対象工事費(消費税抜)の20%を比較して一番安価な額で最大30万円となります。
マンション管理組合
対象
・マンション管理組合の方
マンション共用部分(敷地内)に実施する工事で、階段などの手すり設置、エントランス扉の変更、段 差解消のためにスロープを設置する場合に、工事費の一部を助成します。 原則、東京都福祉のまち づくり条例施設整備マニュアル(東京都ホームページに掲載)に準じた内容としてください。
1.手すり設置
3千円/m
条件 ・有効幅が120cm以上など
2.スロープ設置
※上限なし/箇所
条件 ・スロープ勾配が1/8以下など
3.エントランス扉変更
※上限無し
条件 ・有効幅が80cm以上など
例
開き戸→引き戸に変更
開き戸→自動扉
引き戸→自動扉 など
助成額
最大30万円を助成します。助成額は、工事種類ごとの上限額(裏面)と対象工事費(消費税抜)の 20%を比較して安価な額になります。対象工事費の20%の額に千円未満の端数がある場合には、端 数を切り捨てた額になります。
申請手続き
※助成額が予算に達した場合は、申請の締め切りを行います。
※内定通知前の工事着工及び工事契約は、助成対象外となりますのでご注意下さい。
工事契約前に申請してください。申請前に工事契約を行うと助成が受けられなくなります。
①申請書の提出
↓
審査
内定通知
↓
工事契約
↓
工事着手
↓
工事完了
↓
②完了届の提出
↓
確認
交付決定通知
↓
③請求書の提出
↓
支払い
助成を受けるには、その他以下の要件が必要です。
・同一の改良でこの助成を受けたことがないこと
・他の給付や助成を受ける工事ではないこと
・施工者は区内業者であること
・工事が建築基準法や関係法令に適合していること
足立区大三工業株式会社はお客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意です。(戸建・マンション)
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