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足立区の住宅改良助成制度って?!内容や条件を知ろう!

足立区で行なっている、”住宅改良助成制度”は、ご存知ですか?!
制度をご利用できる条件とはどのような内容なのでしょうか。

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の足立区:令和3年度 住宅改良助成制度(個人)の内容をご紹介しております。(2021.6の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)


足立区の住宅改良助成制度とは?

快適で安全な住まいのために、自己居住の住宅(分譲マンション専有部分を含む)の以下に掲げる工事、または、分譲マンションの共用部分に行う段差解消工事などに対する費用の一部を助成する制度です。

助成額につきましては、工事種類ごとの上限額、対象工事費(消費税抜)の20%を比較して一番安価な額で最大30万円となります。

個人で申請する方

対象
・自身の居住する住宅に工事を実施する方
・区民税を滞納していない方

1.手すり設置
3千円/
 ・ 新規設置(交換は不可)
 ☆家屋内
 ☆65歳未満

2.洋式トイレに変更
8万円/箇所
 ※ 据置き型の場合 2万円/箇所
 ・ 既存トイレは和式トイ レに限る
 ☆家屋内65歳未満

3.耐震ドアに変更
8万円/箇所
 ・ 変形しても開閉できる ドア に変える工事

4.フローリング化
6千円/
 ・ 既存の床は畳 に限る
 ☆65歳未満

5.段差解消
3万円/箇所
工事後の段差 5mm以下
 ※家屋内
 ※65歳未満

6.間取り変更
15千円/
 ・ 世帯人員が増 加すること

7.作付け家具など設置
6 万円まで
 ・ 家具 を破棄すること
 ・ その他 条件有り
 ☆家屋内

8.風呂改修
浅型浴槽への変更工事
5万円/箇所
 ☆非介護保険

浴室暖房の設置工事
3万円/箇所

段差解消
14万円/箇所
 ☆65歳未満

浴槽は既存よりも10 cm以上低くなるこ
浴室暖房は固定されて いるものに限る。
段差解消は、2cm以下 となるもの
段差解消と浅型浴槽の 併用は不可。
 ☆家屋内

9.軽量屋根材へのふき替え
3千円/
・瓦屋根から軽量屋根材※へ変更
 ※35kg/㎡未満の屋根材

家屋内家屋内に行う工事
65歳未満…65歳未満の方のみの世
非介護保険介護保険非該当の方のみの世帯

対象工事費に含めることのできないもの
・記載されている工事以外のもの
・照明、給湯器及び空調機器等の建築設備の新設
・家具 、調理台及び洗面台等の新設
・押入れ、収納庫及び納戸等の居室以外の部屋に係るもの
7の申請をされる方を除きます。

助成額が予算に達した場合は、申請の締め切りを行います。

助成を受けるには、その他以下の要件が必要です。
・同一の改良でこの助成を受けたことがないこと
・他の給付や助成を受ける工事ではないこと
・施工者は区内業者であること
・工事が建築基準法や関係法令に適合していること

 

詳しい内容は、
出典:足立区ホームページ”住宅改良助成制度”をご確認下さい。

 

足立区大三工業株式会社はお客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意です。(戸建・マンション)
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