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足立区:不燃化特区について(老朽建築物の解体費用,不燃化建替え費用)

東京都では、首都直下地震の切迫性や東日本大震災の発生を踏まえ、東京の最大の弱点である木密地域の改善を一段と加速するため、「木密地域不燃化10年プロジェクト」に取り組んでいます。

このプロジェクトの中で、特に重点的・集中的な改善を必要とし、従来よりも踏み込んだ取組みを行う地区に対して、東京都が特別な支援を行う地区を「不燃化推進特定整備地区」(以下、「不燃化特区」)として指定しています。

当初令和2年度までの制度でしたが、令和2年9月1日付で「足立区不燃化特区における特別な支援実施要綱」を改正し令和3年度から5年間(令和7年度まで)、制度を延伸することになりました。

 

◯老朽建築物の解体費用を助成しています
下記のいずれかの条件を満たす老朽建築物を解体する場合、解体費の一部を助成しています。
〈条件〉
①昭和56531日以前に建築された(旧耐震)木造又は軽量鉄骨造の建築物
②区の調査によって危険であると認められた建築物
(詳しくは建築安全課または密集地域整備課にお問い合わせください)
③延焼防止上危険な木造建築物として国が定めた基準に該当する建築物
助成額:最大210万円

 

◯不燃化建替え費用を助成しています
現在のお住まいやアパート、お店、事務所などを燃えにくい建物へ建替える場合、下記の条件を満たしていると、解体費及び新築する建物の設計・監理費の一部を助成しています。
〈条件〉
①現在の建物の主要構造部が木造又は軽量鉄骨造である。
②現在の建物が耐用年限の3分の2を経過している。
(木造:築15年以上、軽量鉄骨造:築23年以上)
③建物を耐火建築物または準耐火建築物に建替える。
助成対象区域は、西新井駅西口周辺地区全域、及び足立区中南部一帯地区の「防災街区整備地区計画」内のみとなります。
助成額:最大280万円

 

助成申請の流れ
不燃化建替えや老朽建築物の解体等の予定がありましたら、助成申請の前に必ず密集地域整備課にご相談が必要です。老朽建築物の解体工事に着手する日の約一ヶ月前に助成金の申請手続きが必要です。解体工事着手後は助成できません。ご注意ください。

申請者 事前相談

申請者 助成申請

 助成内定通知(助成内定通知を発行する前に工事着手された場合は、助成できません。)

申請者 工事完了報告・助成金交付申請

 現場検査

 助成金交付決定通知

申請者 助成金交付請求

 助成金交付

 

〈不燃化特区指定区域(西新井駅西口周辺地区)〉
梅田五丁目(一部)、梅田六丁目(一部)、梅田八丁目(一部)、関原二丁目(一部)、関原三丁目、西新井栄町一丁目(一部)、興野一丁目(一部)、本木二丁目(一部)

〈不燃化特区指定区域(足立区中南部一帯地区)〉
足立一丁目、足立二丁目、足立三丁目、足立四丁目、梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁目、梅田四丁目、梅田五丁目、梅田六丁目、梅田七丁目、梅田八丁目、興野一丁目、興野二丁目、関原一丁目、関原二丁目、関原三丁目、千住一丁目、千住二丁目、千住三丁目、千住四丁目、千住五丁目、千住旭町、千住大川町、千住寿町、千住龍田町、千住中居町、千住仲町、千住元町、千住柳町、千住東一丁目、千住東二丁目、西新井栄町一丁目、西新井栄町二丁目、西新井栄町三丁目、西新井本町一丁目、西新井本町四丁目、西新井本町五丁目、本木一丁目、本木二丁目、本木北町、本木西町、本木東町、本木南町、柳原一丁目及び柳原二丁目の各一部

 

詳しい内容は、
出典:足立区ホームページ”不燃化特区について”をご確認下さい。

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