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共済・保険の種類

千葉県民共済:新型火災共済の風災等による自然災害などで適用される補償内容

風災により、こんな事はございませんか?

風により物が飛んできて、窓ガラスが割れてしまった!
突風によりカーポートの骨組みが傾斜してしまった!
強風で塀が倒れてしまった!など

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が千葉県民共済:新型火災共済の風災内容をご紹介しております。(2021.1の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

千葉県民共済 新型火災共済

火災以外にも地震の保障、風水雪害等は、見舞共済金を手頃な掛金でおこなっています。
・住宅と家財
自分の家(持ち家)・別棟
・住宅
貸している家
・家財
借りている家
上記のように、ご加入の対象は、住宅の所有によって異なります。

 

保障内容(風水雪害等の場合)

お支払いの対象となる事由
床上浸水・風水害による10万を超える損害を被った場合は見舞共済金の対象となります。
暴風雨
旋風・突風
台風
高潮・高波
洪水
なが雨・豪雨
雪崩
降雪
降ひょう  

見舞共済金のお支払いについて
風水害等見舞共済金
最高600万円まで
床上浸水・風水雪害による10万円を超える損害を被ったときにお支払いしています。
「風水害等」の保障基準は当組合の定めによります。
1回の風水害等による当該共済金の支払事由の発生がこの会の総支払限度額を超えるときなどは、見舞共済金を削減してお支払いしています。

 

事例(風災)
台風により自宅の瓦が飛んでしまった。
風水害等見舞共済金は、床上浸水・風水雪害による10万円を超える損害を被ったとき最高600万円までお支払いしています。
「風水雪害等」の保障基準は当組合の定めによります。

 

よくあるご質問
Q.
台風等風水害による損害は保障の対象となりますか?
A.
①ご加入の住宅(付属建物等を除く)またはご加入の家財が風水害等により10万円を超える損害または床上浸水を被った場合は、ご加入額に応じて風水害等見舞共済金をお支払いします。
②付属建物等が風水害等により10万円を超える損害を被った場合は、一律5万円の風水害等見舞共済金をお支払いします。
「付属建物等」とは、門、塀、納屋、カーポート,物置などをいいます。
1回の風水害等による当該共済金の支払事由の発生がこの会の総支払限度額(202041日現在、850億円に設定しています。この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、見舞共済金を削減してお支払いしています。

 

詳しい内容は、
出典:千葉県民共済:新型火災共済ホームページをご確認下さい。

 

足立区大三工業株式会社はお客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意です。(戸建・マンション)
屋根の修理・吹き替え工事・防水工事・外壁塗装・屋根塗装・装工事・水廻り工事他までお住いの事は全てお任せ!

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