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共済・保険の種類

千葉県民共済:新型火災共済の水災等による自然災害などで適用される補償内容

火災共済で、水災も補償されるの?!意外と知らずに火災だけと思っていませんか!
昨年7月、熊本県を中心に九州や中部地方など日本各地で発生した集中豪雨で、甚大な被害をもたらしました。ここ数年、”記録的な” や”何十年に一度” など大雨による水災が増えています。

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が千葉県民共済:新型火災共済の水災内容をご紹介しております。(2021.2の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

 

はじめに県民共済について学んでみましょう!
県民共済は「誰もが真に必要とする掛金負担の小さい共済」をめざして、独自の様々な仕組みを考案し、1973年に消費生活協同組合が行う共済制度として誕生しました。

・掛金を小さくできる
パンフレットや折込広告、新聞広告等で定期的に制度の情報をお届けしています。これらをご覧になり加入を希望される方には、自発的な意思でパンフレットや折込広告に付いている申込書を自らポストに投函していただくなど、手続きにご協力いただいています。

・保障を大きくできる
数理計算に基づいて掛金や保障が設定されています。そしてご加入者が増えれば増えるほど、大数の法則によって収支が安定し、保障基盤が強化されて割戻金や保障改善の原資が生まれる仕組みになっています。

・共済金を早く支払う
万一のための共済金ですから、ご加入者が必要とするときに手元になければ、保障の意味がないと考えています。そのため、地震や台風などの大規模自然災害が発生したときには、新聞による請求勧奨や対象となるご加入者の照会を行っています。さらに、共済金の請求書類を簡素化するとともに、郵便局からの配達を待たずに、毎朝、請求書類を郵便局へ取りに行くなどして即日払いに努めています。

 

千葉県民共済 新型火災共済

風水害等の保障内容
お支払いの対象となる事由
床上浸水・風水害による10万を超える損害を被った場合は見舞共済金の対象となります。

・暴風雨

・旋風・突風

・台風

・高潮・高波

・洪水

・なが雨・豪雨

・雪崩

・降雪

・降ひょう

 

見舞共済金のお支払いについて
最高600万円まで
床上浸水・風水雪害による10万円を超える損害を被ったときにお支払いしています。
「風水害等」の保障基準は当組合の定めによります。
1回の風水害等による当該共済金の支払事由の発生がこの会の総支払限度額(202041日現在、風水害等は850億円、この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、見舞共済金を削減してお支払いしています。

 

Q&A
Q.
台風等風水害による損害は保障の対象となりますか?
A.
①ご加入の住宅(付属建物等を除く)またはご加入の家財が風水害等により10万円を超える損害または床上浸水を被った場合は、ご加入額に応じて風水害等見舞共済金をお支払いしています。
②付属建物等が風水害等により10万円を超える損害を被った場合は、一律5万円の風水害等見舞共済金をお支払いしています。
「付属建物等」とは、門、納屋、塀、物置、カーポートなどをいいます。
1回の風水害等による当該共済金の支払事由の発生がこの会の総支払限度額(202041日現在、850億円に設定しています。この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、見舞共済金を削減してお支払いしています。

 

詳しい内容は、
出典:千葉県民共済ホームページをご確認下さい。

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