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共済・保険の種類

千葉県民共済:新型火災共済の水災などによる自然災害などで適用される補償内容

今年の台風13号で千葉県では茂原市、大網白里市、長南町などで床上・床下浸水など多くの被害がありました。最近では温暖化の影響で、集中して異常なほどの雨が降ったり被害が増えている傾向にあります。それに備えて火災保険に加入している方は多いです。
この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が千葉県民共済:新型火災共済の水災をご紹介しております。(2023.12の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)
千葉県民共済:新型火災共済

風水雪害等の場合の保障内容

見舞共済金等について
お支払いの対象となる事由
床上浸水・風水害による10万を超える損害を被った場合は見舞共済金の対象となります。
暴風雨
旋風・突風
台風
高潮・高波
洪水
なが雨・豪雨
雪崩
降雪
降ひょう

見舞共済金のお支払いについて

風水害等見舞共済金
最高600万円まで
床上浸水・風水雪害による10万円を超える損害を被ったときにお支払いしています。
「風水害等」の保障基準は当組合の定めによります。
※1回の風水害等による当該共済金の支払事由の発生がこの会の総支払限度額(2023年4月1日現在、風水害等は850億円、この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、見舞共済金を削減してお支払いしています。
※風水害等による損害には、住宅の欠陥および老朽化による損害な らびにそれらに伴う雨もり等(その風水害等を直接の原因とした 住宅外部の壊れ、亀裂、傷、傾斜、変形およびずれに起因しない吹き 込み、浸み込み、漏入等による住宅内部のみの損害をいう)による 損害は含まれません。
※家財のみにご加入されている方が住宅に一部破損の損害を被った 場合、または住宅のみにご加入されている方が家財に一部破損の 損害を被った場合は、見舞共済金のお支払いの対象となりません。
※罹災証明書とは、内閣府の定める「災害に係る住家の被害認定基準 運用指針」に基づき、地方自治体が、自然災害による損害を被った家 屋について調査を実施のうえ「、全壊」「、大規模半壊」「、中規模半壊」、「半壊」「、準半壊」「、準半壊に至らない(一部損壊)」の区分により被害 程度を証明するもので、各自治体から発行されるものをいいます。
※住宅が罹災証明書により「、準半壊」または「準半壊に至らない(一部 損壊)」と被害認定された場合は、一部破損の区分にて、ご加入の住 宅またはご加入の家財の損害額による破損の状態に応じてお支払 いします。
※床上浸水については、全壊・流失の場合を除き、下表基準にて見舞 共 済 金 を お 支 払 い し ま す 。なお 、1回の風水害等により一破損と床上浸水が重複して発生した場合は、見舞共済金を重複してお支 払いすることはできません。この場合には、計算されたそれぞれ の共済金額のうち最も高い金額にて共済金をお支払いしています。
※床上浸水とは、居住の用に供する部分の床面(畳敷または板張り等 のものをいい、土間およびたたきの類を除く。以下同じ)以上に浸水 した場合をいい、床面以上に土砂が流入した場合を含みます。なお、 浸水高とは、居住の用に供する部分の床面からの高さをいいます。
※家財のみにご加入の場合や、ご加入の住宅が全壊・流失の損害を被った場合は、付属建物等の見舞共済金はお支払いの対象となりません。
・ 複数の風水害等によりご加入の住宅または家財に損害が あった場合で、先に発生した損害を修復していないときは、1 回の共済金の支払事由とみなし、最終的な損害の程度に基づ
き見舞共済金をお支払いしています。
など
詳しい内容は、
Q&A
Q.台風等風水害による損害は保障の対象となりますか?
A.
(1)ご加入の住宅(付属建物等を除く)またはご加入の家財が風水害等により10万円を超える損害または床上浸水を被った場合は、ご加入額に応じて風水害等見舞共済金をお支払いしています。
(2)付属建物等が風水害等により10万円を超える損害を被った場合は、一律5万円の風水害等見舞共済金をお支払いしています。
※「付属建物等」とは、門、塀、納屋、物置、カーポートなどをいいます。
※1回の風水害等による当該共済金の支払事由の発生がこの会の総支払限度額(2023年4月1日現在、850億円に設定しています。この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、見舞共済金を削減してお支払いしています
詳しい内容は、
"足立区大三工業株式会社はお客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意です。(戸建・マンション)
屋根の修理・吹き替え工事・防水工事・外壁塗装・屋根塗装・装工事・水廻り工事他までお住いの事は全てお任せ!"
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