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SBI損保:火災保険の水災などによる自然災害などで適用される補償内容

年々、水災の被害が増えています。数日間で、半年分の雨が降ってしまったり、雨による土砂崩れなどニュースで取り上げられています。ご自宅が雨で浸水したなど、いつ被害に合うか分かりません。

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業がSBI損保:火災保険の水災内容をご紹介しております。(2023.4の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

SBI損保:火災保険の水災とは

建物・家財の補償(自然災害のリスク)
●風災、ひょう災、雪災
●水災
台風、暴風雨、豪雨などによる洪水(こうずい)・融雪洪水(ゆうせつこうずい)・高潮・土砂崩れ・落石などの水災が原因で保険の対象が損害(床上浸水など)を受けた場合に、損害保険金をお支払いしています。
※保険の対象に、その保険価額(※1)の30%以上の損害が生じた場合、または建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、損害が生じた場合に限ります。

大雨などで急激に水量が増加し、行き場を失った下水などが溢れ出す「都市型洪水(こうずい)」が増えています。近くに川や山がなくても、水災のリスクはけっして低くありません。

補償の例
・豪雨により床上浸水となり、壁や床が損害を受けた。
・台風時の河川決壊により、建物が流された。

補償対象

♢お住まいの建物だけではなく、同じ敷地内の付属建物や屋外設備なども補償しています。
建物の補償対象に含まれるもの
建物、付属建物※(車庫、物置・納屋など)、屋外設備※(門、塀もしくは垣、外灯、ポスト、物干しなど)
※付属建物および屋外設備は、ご契約時に保険の対象に含めないというお申し出がない限り、補償対象となります。なお、動植物は除きます。

♢建物のみを補償対象とした場合、家財の損害は補償されません。
家財で補償対象となるもの
家具、電化製品、衣類、その他

対象別による補償例
・建物と家財の両方を補償対象とした場合
建物と家財は、両方とも補償されています。

・建物のみを補償対象とした場合
建物は補償されています。
家財は補償されません。

 

よくある質問
Q.「水災」と「水濡れ」はどう違うのですか?
A.「水災」は台風、暴風雨、豪雨などによる洪水などの損害に対する補償です。
「水濡れ」は給排水設備の破損による漏水などで生じた損害に対する補償です。
<例:水災>
・豪雨により床上浸水となり、壁や床が損害を受けた。
・台風時の河川決壊により、建物が流された。
<例:水濡れ>
・マンションの上の階の水道管が破損し自室の天井が水濡れにより損害を受けた。
・給水管が破裂し、家財が濡れて使えなくなった。
(補償対象に家財が含まれている場合に限り補償されます。また、給排水設備自体に生じた損害を除きます。)

Q.住まいの保険と地震保険とでは、家財の損害の認定方法に違いはありますか?
A.SBI損保の「住まいの保険」では、ご契約いただいている「補償する事故」において損傷した家財について、復旧に必要な修理費に基づき損害を認定します※。
ただし、「水災」事故に遭われた場合は、家財に30%以上の損害が生じた場合、または、家財を収容する建物の床上浸水や地盤面より45cmを超える浸水を被った結果家財に損害が生じたときに限ります。

地震保険では、個々の家財の損傷状況によらず、家財を大きく種類ごとに分類して一定の品目の損傷状況から家財全体の損害程度を算出し、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定を行います。なお、保険金はいずれかの区分に該当した場合に、地震保険金額(時価)に対して区分ごとに定められた割合をお支払いします。

※再調達価額を限度とし、修理できない場合は再調達価額とします。なお、保険金は損害から「証券記載の自己負担額」を差し引いてお支払いします。

詳しい内容は、
出典:SBI損保のホームページ”火災保険”をご確認下さい。

 

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