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共済・保険の種類

千葉県民共済:新型火災共済の風災などによる自然災害などで適用される補償内容

突風や竜巻などが起こるとトタン屋根が飛ばされたり、ブロック塀が倒れたりなどさまざまな被害をもたらします。
この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が千葉県民共済:新型火災共済の風災をご紹介しております。(2023.10の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

千葉県民共済:新型火災共済とは

火災はもちろん、地震の保障や風水雪害等の見舞共済金を手頃な掛金で。
ご加入の対象は、住宅の所有によって異なります。
・自分の家(持ち家)・別棟→住宅と家財
・貸している家→住宅
・借りている家→家財
保障内容

風水雪害等の場合

見舞共済金等について
お支払いの対象となる事由
床上浸水・風水害による10万を超える損害を被った場合は見舞共済金の対象となります。
・暴風雨
・旋風・突風
・台風
・高潮・高波
・洪水
・なが雨・豪雨
・雪崩
・降雪
・降ひょう
見舞共済金のお支払いについて
風水害等見舞共済金
最高600万円まで
床上浸水・風水雪害による10万円を超える損害を被ったときにお支払いしています。
「風水害等」の保障基準は当組合の定めによります。
※1回の風水害等による当該共済金の支払事由の発生がこの会の総支払限度額(2023年4月1日現在、風水害等は850億円、この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、見舞共済金を削減してお支払いしています。

事例(風災)

風水雪害
台風により自宅の瓦が飛んでしまった。
※風水害等見舞共済金は、床上浸水・風水雪害による10万円を超える損害を被ったとき最高600万円までお支払いしています。
※「風水雪害等」の保障基準は当組合の定めによります。上記例は損害額が50万円を超え100万円以下の破損の状態で住宅(住宅・家財ともにご加入の場合を含む)のご加入額が2,000万円以上のときの金額です。
よくある質問
Q.台風等風水害による損害は保障の対象となりますか?
A.
(1)ご加入の住宅(付属建物等を除く)またはご加入の家財が風水害等により10万円を超える損害または床上浸水を被った場合は、ご加入額に応じて風水害等見舞共済金をお支払いしています。
(2)付属建物等が風水害等により10万円を超える損害を被った場合は、一律5万円の風水害等見舞共済金をお支払いしています。
※「付属建物等」とは、門、塀、納屋、物置、カーポートなどをいいます。
※1回の風水害等による当該共済金の支払事由の発生がこの会の総支払限度額(2023年4月1日現在、850億円に設定しています。この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、見舞共済金を削減してお支払いしています。
詳しい内容は、
"足立区大三工業株式会社はお客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意です。(戸建・マンション)
屋根の修理・吹き替え工事・防水工事・外壁塗装・屋根塗装・装工事・水廻り工事他までお住いの事は全てお任せ!"
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