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さいたま市:耐震補強等助成事業(特定既存耐震不適格建築物の診断・補強・建替え)

さいたま市では、昭和56531日以前に着工し建築された耐震基準に満たしてない特定既存耐震不適格建築物を耐震補強等助成をおこなっています。どういう内容なのでしょうか?

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業がさいたま市:耐震補強等助成事業(特定既存耐震不適格建築物の診断・補強・建替え)内容をご紹介しております。(2020.12の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

さいたま市:耐震補強等助成事業(特定既存耐震不適格建築物の診断・補強・建替え)

令和2年度は41日から受付を開始しています。
さいたま市では、地震災害に強いまちづくりを推進するため、市内における新耐震基準以前に建築された多数の方が利用する建築物等の耐震診断、補強設計、補強工事及び建替え工事の費用の一部を助成しています。

(補足)各助成を受けるためには、事前に申請を行う必要があります。また、対象建築物などに関して、一定の要件がありますので必ず事前にご確認ください。

特定既存耐震不適格建築物

・対象建築物
昭和56531日以前に着工し建築されたもので、耐震改修促進法第14条第1号に規定する特定既存耐震不適格建築物(学校、病院、劇場、百貨店、事務所、老人ホーム、店舗など多数の方が利用する建物で、一定規模以上のもの(共同住宅を除く)) 

・助成対象者
当該建築物を所有している方

・助成金額
建築物1棟につき、耐震診断に要した費用(注釈)の3分の2に相当する額。ただし、300万円を限度
(注)床面積に応じた限度額

助成の対象                 費用
1,000平方メートルまでの部分        1平方メートルあたり3,670
1,000超から2,000平方メートルまでの部分  1平方メートルあたり1,570
2,000平方メートル超の部分         1平方メートルあたり1,050

建築物の部分に対する費用の合計が、耐震診断に要した費用の上限になります。
「耐震化促進建築物」については、助成制度の内容が異なります。

・助成の対象となる耐震診断
建築士事務所に所属する建築士で登録資格者講習を修了した者が行うものであり、適正に行われたかどうか公的機関等の判定を受けるものであること。

注意
各年度の41日以降に申請、131日までに実績報告を提出すること

建替え工事助成
耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.3未満相当である場合に利用できます。
(補足)耐震診断は、建築士事務所に所属する建築士で登録資格者講習を修了した者が行うものであり、適正に行われたかどうか公的機関等の判定を受けるものであること。

助成対象建築物
原則として地階を除く階数が3階以上の建築物であること。
倒壊した場合に周辺の市街地に及ぼす影響が大きいものであること。
建替え工事の結果、地震に対して安全な構造となること。

助成金額
建築物1棟につき、建替え工事に要した費用(注)の23%。ただし、650万円(救急病院の場合は2,000万円)限度。
(耐震設計に対する助成を受けた場合は、その金額を差し引いた額が限度となります。)
(注)限度額
除却する建築物の床面積1平方メートルあたり51,200円が、建替え工事に要した費用の上限になります。

助成の対象となる建替え工事
除却する建築物と新たに建築する建築物が同一の用途であること
申請した年度の131日までに、当該建築物を除却し、新たな建築物が完成すること(完了検査済証が必要になります)

注意
各年度の41日以降に申請、131日までに建替え工事の実績報告を提出すること。

詳しい内容は、
出典:さいたま市ホームページ"【令和2年度】耐震補強等助成事業(特定既存耐震不適格建築物、老人ホーム等の診断・補強・建替え)"をご確認下さい。

 

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