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越谷市:分譲マンション耐震診断一部助成費用

分譲マンションの耐震診断の費用が一部助成される制度を越谷市では行なっています。どんな条件で、どんな内容なのでしょうか?見てみましょう!

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が越谷市:分譲マンション耐震診断一部助成費用内容をご紹介しております。(2020.12の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

分譲マンション耐震診断一部助成費用

耐震診断
市内分譲マンションの管理組合に対し、「越谷市既存建築物耐震診断補助金交付要綱」に基づき診断費用の一部を助成しています。

耐震診断の種類 
 耐震診断には、「マンション耐震予備診断」と「マンション耐震本診断」があります。

対象建築物
1.市内にある分譲マンションで、昭和56531日以前に建築された地階を除く階数が3以上でかつ延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
2.居住の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の5分の4以上であること
3.住戸の区分所有者の3分の2以上が現に居住していること

対象者
都市計画法及び建築基準法に違反していないマンションの管理組合とします。また、集会等において耐震診断の実施に係る決議がなされている管理組合に限ります。

補助金額
マンション耐震予備診断:マンション1棟につき耐震予備診断に要した費用の3分の2に相当する額、かつ10万円を上限とします。

マンション耐震本診断:マンション1棟につき耐震本診断に要した費用の3分の2に相当する額と住戸の数に5万円を乗じて得た額のいずれか少ない額、かつ100万円(耐震予備診断に係る補助金の交付を受けた場合にあっては90万円)を上限とします。

助成の対象となる耐震診断
マンション耐震予備診断:設計図書等により履歴、外観調査を行うとともに、財団法人日本建築防災協会の耐震診断基準に基づいて二次調査までの調査を行った後、「マンション耐震本診断」の必要性を判定するものです。

マンション耐震本診断:分譲マンションについて、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針に基づく総合的な評価を行うマンション耐震本診断を行うものです。ただし、市長が別に指定する耐震判定委員会において診断内容が適正と判定されているものに限ります。

・耐震診断を実施する建築設計事務所
建築士法第2条第2項に規定する一級建築士が所属している建築設計事務所とします。

注意事項
市が交付する適合通知書を受け取る前に契約締結や耐震診断を行ってしまった場合には、助成の対象外になります(補助金を交付することができません)ので注意してください。

 

詳しい内容は、
出典:越谷市ホームページ”分譲マンション耐震診断費用の一部を助成します”をご確認下さい。

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