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越谷市:木造住宅の簡易耐震診断及び耐震改修助成制度②

越谷市では、対象建築物の所有者を対象として、「越谷市既存建築物耐震診断補助金交付要綱」に基づき、耐震診断費用の一部を助成しています。どの様な内容なのでしょうか?

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が越谷市:木造住宅の簡易耐震診断及び耐震改修助成制度②の内容をご紹介しております。(2020.12の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

木造住宅の耐震診断・改修費用の一部を補助しています。

耐震診断
市で実施した簡易耐震診断において「危険」と判断された下記の対象建築物の所有者を対象として、「越谷市既存建築物耐震診断補助金交付要綱」に基づき、耐震診断費用の一部を助成しています。

対象建築物
1.市内にある昭和56531日以前に建築された木造軸組み工法の一戸建て住宅で、
 地階を除く階数が2以下のもの

2.市が実施している簡易耐震診断の結果の総合評価が1.0未満のもの
対象者
 都市計画法及び建築基準法に違反していない住宅の個人所有者とします。
補助金額
 住宅1戸につき耐震診断に要した費用の3分の2に相当する額、かつ5万円を上限とします。
助成の対象となる耐震診断
「越谷市木造住宅耐震診断士登録簿」に登録されている建築士が行う日本建築防災協会の「一般診断法」以上の診断とします。
耐震診断を行う建築設計事務所
市に登録している木造耐震診断士が所属する建築設計事務所とします。

注意事項
適合通知書を受け取る前に契約を締結してしまった場合や耐震診断を行ってしまった場合には、補助金を交付することができませんので、十分に注意してください。

耐震改修
耐震改修には、一般耐震改修と簡易耐震改修があります。
一般耐震改修とは・・・
耐震診断の結果の総合評点が1.0未満の下記の木造一戸建て住宅を所有し、居住する方が、当該総合評点が1.0以上となるように耐震補強工事を行う場合、「越谷市既存建築物耐震改修補助金交付要綱」に基づき、耐震改修工事費用の一部を助成しています。

簡易耐震改修とは・・・
耐震診断の結果の総合評点が1.0未満の下記の木造一戸建て住宅を所有し、居住する方が、耐震シェルター又は防災ベッドのいずれかを設置する場合、「越谷市既存建築物耐震改修補助金交付要綱」に基づき、設置費用の一部を助成しています。

一般耐震改修
対象建築物
1.
市内にある昭和56531日以前に建築された木造軸組み工法の一戸建て住宅で、地階を除く階数が2以下のもの
2.
一般耐震診断の総合評価が1.0未満のもの

対象者
 都市計画法及び建築基準法に違反していない住宅の個人所有者とします。

補助金額
 住宅1戸につき耐震改修に要した費用の23パーセントに相当する額、かつ40万円を上限とします。

一般耐震改修を行う者
 建設業法第2条第3項に規定する建設業者で、市内に営業所を有するもの。

注意事項
適合通知書を受け取る前に契約を締結してしまった場合や耐震改修工事を行ってしまった場合には、補助金を交付することができませんので、十分に注意してください。

詳しい内容は、
出典:越谷市ホームページ"木造住宅の耐震診断・改修費用の一部を補助しています。"をが確認下さい。

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