茨城県民共済:新型火災共済の震災等による自然災害などで適用される補償内容
水害による建物の被害はございませんか。少しでも家の壁に亀裂がはいっている事で雨漏り、また、亀裂により室内の壁が湿気ていたりと被害は様々あります。
この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が茨城県民共済:水災内容をご紹介しております。(2021.1の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)
茨城県民共済
■特長
1.火災はもちろん消防破壊・消防冠水、落雷被害、車両の衝突等、手頃な掛金で、火災以外の保障も充実しています。
2.損害を被った住宅や家財は修復、新築、新品購入できる価額をご加入額の範囲内でお支払いしています。
3.全壊・半壊にはご加入額の5%、20万円を超える住宅の一部破損については一律5万円(ご加入額100万円以上の場合)をお支払いしています。
4.臨時費用、焼死等、持ち出し家財、失火見舞費用、借家修復、漏水見舞費用、風水雪害などの見舞共済金等も充実しています。
5.火災等、万一の場合に必要となる共済金等のお支払いを迅速に対応できるよう努めています。
6.県民共済は営利を目的としていません。効率経営に努め、決算後剰余金が生じたときは、「割戻金」としてお戻ししています。
対象は所有によって異なります。
・借りてる家→家財
・貸している家→住宅
・自分の家(持ち家)・別棟→住宅、家財
水災
♦︎お支払いの対象となる事由
暴風雨
高潮・高波
洪水
なが雨・豪雨
台風
旋風・突風
雪崩
降雪
降ひょう
♦︎見舞共済金のお支払いについて
風水害等見舞共済金
最高600万円まで
床上浸水・風水雪害による10万円を超える損害を被ったときにお支払いします。
「風水害等」の保障基準は当組合の定めによります。
1回の風水害等による当該共済金の支払事由の発生がこの会の総支払限度額(2020年4月1日現在、風水害等は850億円、この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、見舞共済金を削減してお支払いしています。
水害例
台風により自宅の瓦が飛んでしまった。など
Q&A
Q.台風等風水害による損害は保障の対象となりますか?
A.
・ご加入の住宅(付属建物等を除く)またはご加入の家財が風水害等により10万円を超える損害または床上浸水を被った場合は、ご加入額に応じて風水害等見舞共済金をお支払いします。
・付属建物等が風水害等により10万円を超える損害を被った場合は、一律5万円の風水害等見舞共済金をお支払いします。
※「付属建物等」とは、門、塀、物置、納屋、カーポートなどをいいます。
※1回の風水害等による当該共済金の支払事由の発生がこの会の総支払限度額(2020年4月1日現在、850億円に設定しています。この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、見舞共済金を削減してお支払いします。
詳しい内容は、
出典:茨城県民共済ホームページをご確認下さい。
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