茨城県民共済:新型火災共済 地震保険などによる自然災害などで適用される補償内容
県民共済って、地震は含まれてるの?
なんて疑問ございませんか。
この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が茨城県民共済:新型火災共済の地震等基本共済金の内容をご紹介しております。(2021.3の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)
地震特約
◇地震特約の特長
地震等による、住宅または家財を収容する住宅が被った半壊・半焼以上の損害に対して、新型火災共済のご加入額の15%をお支払いしています。
※新型火災共済にはすでに上記の損害に対する5%の地震保障(地震等基本共済金)が含まれていますので、お支払いする共済金は合計でご加入額の20%となります。
注意:「地震特約」のみではお申し込みいただけません。
◇掛金
新型火災共済のご加入額(住宅+家財)×新型火災共済ご加入額1万円当たりの掛金=掛金額
地震保障内容
◯地震等基本共済金について
お支払いの対象となる事由
地震等による加入住宅(※1)の半焼・半壊以上の損害が共済金の対象となります。
地震
津波
噴火
共済金のお支払いについて
半壊・半焼以上の損害にご加入額の5%の範囲内で(最高300万円まで)
地震等による加入住宅(※1)の半壊・半焼以上の損害を被ったときにお支払いしています。
一部破損も一律5万円(ご加入額100万円以上の場合のみ)
半壊・半焼に至らず、損害額20万円を超える損害を加入住宅(※1)が被ったときにお支払いしています。
死亡・重度障害には1人100万円(合計500万円まで)
地震等による加入住宅(※1)の被災を直接の原因として、ご加入者またはそのご家族(※2)が事故の日からその日を含めて180日以内に死亡・重度障害になられたときにお支払いしています。
※1「加入住宅」とは、ご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅をいいます。
※2「ご家族」とは、ご加入者と同一世帯に属する方をいいます。
※1回の地震等による当該共済金および地震等特約共済金の支払事由の発生がこの会の総支払限度額(2020年4月1日現在、地震等は2,600億円、この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、共済金を削減してお支払いしています。
支払事例(地震)
地震により住宅が損害を受け、半壊の罹災証明が発行された。
よくあるご質問
Q.地震による損害は保障の対象となりますか?
A.地震等によりご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅が損害を被った場合は、下表の基本共済金をお支払いしています。
区分→全壊(全焼) 半壊(半焼)
損害内容→住宅が罹災証明書により「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」と被害認定された場合 支払額→ご加入額の5%
区分→一部破損(ご加入額が100万円以上の場合に限る)
損害内容→住宅の損害額が20万円を超える破損の状態
支払額→一律5万円
また、ご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅の被災を直接の原因として、ご加入者と同一世帯に属する方がその事故の日からその日を含めて180日以内に死亡または重度障害になられた場合は、1人につき100万円、1回の共済金の支払事由につき合計500万円までの基本共済金をお支払いしています。
※1回の地震等による地震等基本共済金および地震等特約共済金を合計した支払事由の発生がこの会の総支払限度額(2020年4月1日現在、2,600億円に設定しています。この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、共済金を削減してお支払いしています。
出典:茨城県民共済 新型火災共済ホームページをご確認下さい。
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