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共済・保険の種類

都民共済(新型火災共済)の地震等による自然災害などでのお支払い金額

火災保険は火災以外の自然災害(地震、台風、暴風、突風、雪、落雷など)にも適用される場合が多いです。ご存知でしたか?ご自身でご加入している保険がどんな補償があるか意外と知らない方が多いと思います。

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が都民共済(新型火災共済) 地震保険の内容をご紹介しております。
2020.03の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

都民共済(新型火災共済)は、火災はもちろん、地震の保障や風水雪害等の見舞共済金を手頃な掛金で行っているそうです。※ご加入の対象は、住宅の所有によって異なります。

6つの特長

①手頃な掛金で、充実の保障。
火災はもちろん消防破壊・消防冠水、落雷被害、車両の衝突等、手頃な掛金で、火災以外の保障も充実しています。

②再取得価額で保障。
損害を被った住宅や家財は修復、新築、新品購入できる価額をご加入額の範囲内でお支払いしています。

③地震の保障も充実。
全壊・半壊にはご加入額の5%20万円を超える住宅の一部破損については一律5万円(ご加入額100万円以上の場合)をお支払いしています。

④見舞共済金等も充実。
臨時費用、焼死等、持ち出し家財、失火見舞費用、借家修復、漏水見舞費用、風水雪害などの見舞共済金等も充実しています。

⑤スピーディーなお支払いを目指しています。
火災等、万一の場合に必要となる共済金等のお支払いを迅速に対応できるよう努めています。火災等事故の受付は24時間365日対応しているそうです。

⑥剰余金は「割戻金」としてお戻しています。
都民共済は営利を目的としていません。効率経営に努め、決算後剰余金が生じたときは、「割戻金」としてお戻ししているそうです。
地震の保障にかかる掛金は割戻金の対象にはなりません。

地震等基本共済金について

お支払いの対象となる事由
地震等による加入住宅(*1)の半焼・半壊以上の損害が共済金の対象となります。
・地震
・津波
・噴火

共済金のお支払いについて

半壊・半焼以上の損害にご加入額の5%の範囲内で(最高300万円まで)
地震等による加入住宅(*1)の半壊・半焼以上の損害を被ったときにお支払いしています。

一部破損も一律5万円(ご加入額100万円以上の場合のみ)
半壊・半焼に至らず、損害額20万円を超える損害を加入住宅(*1)が被ったときにお支払いしています。

死亡・重度障害には1人100万円(合計500万円まで)
地震等による加入住宅(※1)の被災を直接の原因として、ご加入者またはそのご家族(※2)が事故の日からその日を含めて180日以内に死亡・重度障害になられたときにお支払いしています。

※1:「加入住宅」とは、ご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅をいいます。
※2:「ご家族」とは、ご加入者と同一世帯に属する方をいいます。

1回の地震等による当該共済金および地震等特約共済金の支払事由の発生がこの会の総支払限度額(201941日現在、地震等は2,600億円、この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、共済金を削減してお支払いしています。

出典:都民共済(新型火災共済) ホームページ

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