火災保険、地震保険の屋根・壁リフォーム修理なら足立区の大三工業

共済・保険の種類

都道府県民共済 火災共済(新型火災共済)の風災等による自然災害などで適用される補償内容

ここ最近、風が強い日が増えてきています。これだけ風が強いとお住まいは大丈夫か!何か吹き飛ばされたら!と心配になります。その為、保険にご加入されている方は多いと思いますが、火災保険が風災被害も含まれてるのをご存知ですか?

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が都道府県民共済 火災共済 新型火災共済 の火災保険(風災)内容をご紹介しております。(2020.04の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

新型火災共済(風災)

ご加入の対象は、住宅の所有によって異なります。
自分の家(持ち家)・別宅住宅と家財
貸している家住宅
借りている家家財

風災 補償内容

見舞共済金等について
・お支払いの対象となる事由
床上浸水・風水害による10万を超える損害を被った場合は見舞共済金の対象となります。
暴風雨、旋風・突風、台風、高潮・高波、洪水、なが雨・豪雨、雪崩、降雪、降ひょう

・見舞共済金のお支払いについて
風水害等見舞共済金
     ↓
最高600万円まで
床上浸水・風水雪害による10万円を超える損害を被ったときにお支払いしています。
「風水害等」の保障基準は当組合の定めによります。
1回の風水害等による当該共済金の支払事由の発生がこの会の総支払限度額(201941日現在、風水害等は850億円、この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、見舞共済金を削減してお支払いしています。

風水雪害 事例
・台風により自宅の瓦が飛んでしまった。
住宅2,000万円+家財1,200万円に、ご加入の場合
     ↓
支払い共済金 
風水害等見舞共済金→損害査定額(80万円)に対する見舞金として40万円
風水害等見舞共済金は、床上浸水・風水雪害による10万円を超える損害を被ったとき最高600万円までお支払いします。
※「風水雪害等」の保障基準は当組合の定めによります。上記例は損害額が50万円を超え100万円以下の破損の状態で住宅(住宅・家財ともにご加入の場合を含む)のご加入額が2,000万円以上のときの金額です。

Q&A
Q加入できる対象は?
A
[住宅]
ご加入者やご加入者と生計を一にする親族(2親等内)が所有し、現在、人が住んでいる日本国内の住宅(貸している住宅も含む)です。
[家財]
ご加入者やご加入者と生計を一にする親族(2親等内)が住んでいる住宅内の所有家財です。
[店舗等併用住宅(事務所・店舗その他これに類する用途を兼ねる住宅)]
ご加入される住宅の用途が「店舗等の併用住宅」で店舗等部分(居住と共用の部分を含む)が「20坪以上」または「居住部分(店舗等と共用の部分を除く。以下同じ)の面積を超える」場合は、居住部分のみが保障の対象となりますので居住部分の坪数をお申し込みください。
[対象にならない物の一例]
・住宅
法人名義および店舗のみの物件、空き家、別荘、土地に定着していない建造物等、営業目的に使用している物置・納屋など
・家財
通貨、貴金属、自動車、自動二輪(総排気量125ccを超えるもの)、動植物など

Q台風等風水害による損害は保障の対象となりますか?
A
①ご加入の住宅(付属建物等を除く)またはご加入の家財が風水害等により10万円を超える損害または床上浸水を被った場合は、ご加入額に応じて風水害等見舞共済金をお支払いします。
②付属建物等が風水害等により10万円を超える損害を被った場合は、一律5万円の風水害等見舞共済金をお支払いします。
「付属建物等」とは、門、塀、納屋、物置、カーポートなどをいいます。
1回の風水害等による当該共済金の支払事由の発生がこの会の総支払限度額(201941日現在、850億円に設定しています。この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、見舞共済金を削減してお支払いしています。

出典:都道府県民共済 火災共済 新型火災共済 ホームページ

足立区大三工業株式会社はお客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意です。(戸建・マンション)
屋根の修理・吹き替え工事・防水工事・外壁塗装・屋根塗装・内装工事・水廻り工事他までお住いの事は全てお任せ!

お電話でのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ