都民共済:新型火災共済の地震による自然災害などで適用される補償内容
もし地震が起きた時、ご自宅に大きな被害があるかもしれません。
例えば、柱が倒れてきたり、屋根瓦が落ちたり、壁に亀裂や破損、家具の転倒など計り知れません。
この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が都民共済:新型火災共済の地震をご紹介しております。(2023.7の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)
新型火災共とは
火災はもちろん、地震の保障や風水雪害等の見舞共済金を手頃な掛金で。
ご加入の対象は、住宅の所有によって異なります。
・住宅 と 家財
自分の家(持ち家)・別棟
・住宅
貸している家
・家財
借りている家
新型火災共の特徴とは
●火災はもちろん消防破壊・消防冠水、落雷被害、車両の衝突等、手頃な掛金で、火災以外の保障も充実しています。
●損害を被った住宅や家財は修復、新築、新品購入できる価額をご加入額の範囲内でお支払いしています。
●全壊・半壊にはご加入額の5%、20万円を超える住宅の一部破損については一律5万円(ご加入額100万円以上の場合)をお支払いしています。〈地震の保障〉
など
地震の保障内容とは
○地震等基本共済金について
お支払いの対象となる事由
地震等による加入住宅(※1)の半焼・半壊以上の損害が共済金の対象となります。
地震 津波 噴火
共済金のお支払いについて
半壊・半焼以上の損害にご加入額の5%の範囲内で(最高300万円まで)
地震等による加入住宅(※1)の半壊・半焼以上の損害を被ったときにお支払いします。
一部破損も一律5万円(ご加入額100万円以上の場合のみ)
半壊・半焼に至らず、損害額20万円を超える損害を加入住宅(*1)が被ったときにお支払いします。
死亡・重度障害には1人100万円(合計500万円まで)
地震等による加入住宅(※1)の被災を直接の原因として、ご加入者またはそのご家族(※2)が事故の日からその日を含めて180日以内に死亡・重度障害になられたときにお支払いしています。
※1「加入住宅」とは、ご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅をいいます。
※2:「ご家族」とは、ご加入者と同一世帯に属する方をいいます。
※1回の地震等による当該共済金および地震等特約共済金の支払事由の発生がこの会の総支払限度額(2023年4月1日現在、地震等は3,000億円、この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、共済金を削減してお支払いしています。
よくある質問
Q.地震特約のみ加入することはできますか?
A.地震特約のみでご加入することはできません。
地震特約は新型火災共済に付加してお申し込みいただく特約です。
Q.地震特約は地震保険料控除の対象になりますか?
A.地震特約にご加入の場合は、地震保険料控除の対象となります(貸家を除く)。
詳しい内容は、
出典:都民共済ホームページ”新型火災共済” をご確認ください。
出典:都民共済”新型火災共済ご加入のしおり”をご確認ください。