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蕨市:既存建築物補助制度①〈耐震診断〉

日本は地震がとても多い国です。いつ大きい揺れが来るか予想がつきません。
ご自宅が昭和56531日以前の建物なら、市では、耐震診断補助制度を行なっています。どの様な条件で補助制度が受けられるのでしょうか?

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が蕨市:既存建築物補助制度①〈耐震診断〉内容をご紹介しております。(2021.1の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

蕨市 既存建築物補助制度①〈耐震診断〉

地震に強い住宅の整備を促進するため、昭和56531日以前に建てられた市内の「すべての住宅」(※1)を対象として、耐震診断に要した費用の一部を補助いたします。耐震診断に係る補助金の交付を受けるには、「蕨市既存建築物耐震診断補助金交付要綱」に則って耐震診断を実施していただかなければなりません。
(※1)、「すべての住宅」とは、分譲マンションを含む共同住宅、長屋、寄宿舎、一戸建ての住宅等をいいます。また、埼玉県建築物耐震改修等事業の対象建築物については、蕨市の既存建築物耐震診断補助制度の補助対象建築物となりません。埼玉県の制度をご活用ください。

補助対象建築物
補助の対象となる建築物は次の項目に当てはまる建築物となります。
・建築確認を取得し、昭和56531日以前に着工された市内の建築物であること。
・現在、居住の用に供していること。
・建築基準法その他法律に違反して是正の指導を受けていない建築物であること。
・建築物の耐震改修の促進に関する法律 7条第1号及び第2号に規定する建築物でないこと。
また、下記のいずれかの建築物であること。
1.一戸建て住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する建築物)
2.木造の共同住宅、寄宿舎、下宿及び長屋(延べ面積の2分の1以上を住居の用に供する建築物)
3.木造以外の共同住宅、寄宿舎、下宿及び長屋(延べ面積の2分の1以上を住居の用に供する建築物)

補助対象者
補助金の交付対象者は下記に掲げるいずれかの者で市税及び国民健康保険税を完納しているものが対象者となります。
・補助対象となる建築物の所有者
・前号の所有者の承諾を受けた当該所有者の二親等以内の親族
・補助対象となる建築物の所有者が死亡している場合は、当該所有者の二親等以内の親族
・賃貸住宅に居住し、耐震診断の実施について当該賃貸住宅の承諾を受けている者
・建物の区分所有等に関する法律 1条の規定に該当する建築物の場合は、区分所有法の 2条第2項に規定する区分所有者又は区分所有者の代表の者

補助金の額
1.一戸建て住宅の耐震診断
耐震診断に要した費用の3分の2を乗じて得た額。
ただし、1棟当たり50,000円を限度としています。

2.木造共同住宅等の耐震診断
1
棟につき耐震診断を要した費用(1平方メートルにつき1,000円を乗じて得た額)の3分の2を乗じて得た額。
ただし、住宅の戸数に20,000円を乗じて得た額(その額が100,000円を超える場合は100,000円)を限度としています。

3.共同住宅等の耐震診断
1
棟につき耐震診断に要した費用(床面積1,000平方メートル以下の部分は1平方メートルにつき2,000円を、床面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以下の部分は1平方メートルにつき1,500円を、床面積2,000平方メートルを超える部分は1平方メートルにつき1,000円を、それぞれ該当部分の床面積に乗じて得た額を合計した額とする。)の3分の2を乗じて得た額。
ただし、戸数に50,000円を乗じて得た額(その額が1,000,000円を超える場合は1,000,000円)を限度としています。

 

詳しい内容は、
出典:蕨市ホームページ”既存建築物【耐震診断】補助制度”をご確認下さい。

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