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足立区 節水型トイレ設置費補助金(事前申請)

区や市では、様々な補助金制度があります。足立区では、”節水型トイレ設置費補助金”がありますがどういう内容なのでしょうか?みてみましょう!
この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が足立区 節水型トイレ設置費補助金(事前申請)の内容をご紹介しております。(2020.10の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

節水型トイレ設置費補助金(事前申請)

この制度は、既設のトイレを節水型トイレに改修する方に対し、予算の範囲内でその費用の一部を補助することにより、節水効果の拡大及び節水意識を高め、低炭素社会構築に向けた環境にやさしいまちづくりに寄与することを目的としています。

利用できる方
下記の要件、①から⑩のすべてを満たす方
①申請者(=購入者)が足立区内に住民登録がある個人であること。
② 足立区内の自ら居住する住宅(住民登録地と同一住所に限る)のトイレを、洗浄水量が5.0リットル以下のトイレに交換すること(和式トイレから洋式トイレへの交換は除く)。
③ 工事の着工前であること。
④令和3228日までに工事を完了し、令和3331日までに完了報告を行えること。
  ※完了報告時に、工事の契約書、領収書等の添付が必要となりますので、ご注意ください。
⑤同一年度内に、本要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
⑥補助対象経費が3万円(税抜き)以上であること。
⑦不動産登記上の一棟の建物単位での申請であること。
 ※ただし、集合住宅の場合は、一戸単位での申請とする
⑧補助対象工事を行う箇所が、過去5年以内に本要綱に基づく補助金の交付決定の対象となっていないこと。
⑨申請者に住民税の滞納が無いこと。
⑩補助対象工事について、区から他に補助に係る交付決定をうけていないこと。
 (例:補助対象工事内容に電気便座も含まれている場合には、同一製品での省エネ家電製品購入費補助金の申請はできません。)

補助金額
補助対象経費(消費税は除く)の3分の1に相当する額(1,000円未満切捨て、上限3万円)
補助対象経費に含むもの・・・設置する製品の本体、部材の購入および改修工事に要する費用
申請者が自ら工事を行った場合、改修工事に要する費用は補助対象経費になりません。
補助対象経費に含まないもの・・・配送費、旧機器や廃材の処分費用など設置作業に直接関らない費用、「工事費一式」、「諸経費」など内容が明確でないもの、製品のリースやレンタルに要する費用

申請受付期間
令和2413日から令和3129日まで
受付期間に関わらず、予算に到達次第終了します。

申請手続きの流れ
1.節水型トイレ設置の検討
 ↓
2.工事・補助金申請のスケジュール
 ↓
3.申請書・添付資料の作成
 ↓
4.申請書等の提出
 ↓
5.申請受付・内容審査(区役所)
 ↓
6.補助金交付決定通知書の送付(区役所)
 ↓
7.工事の着工
 ↓
8.工事の完了後、完了報告書・添付資料の作成
 ↓
9.完了報告書等の提出
 ↓
10.完了報告受付・内容審査(区役所)
 ↓
11.補助金交付額確定通知書の送付(区役所)
 ↓
12.補助金の交付(区役所)
 ↓
13.補助金の振込確認

詳しい内容は、
出典:足立区 ”節水型トイレ設置費補助金(事前申請)”ご覧下さい。

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