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共済・保険の種類

埼玉県民共済:新型火災共済の地震などによる自然災害などで適用される補償内容

いつ起こるかわからない自然災害、最近だと甚大な被害があった豪雨災害がありました。
もしもに備えて、火災保険にご加入している方は多いです。

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が埼玉県民共済:新型火災共済の地震内容をご紹介しております。(2020.09の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

▪️地震等見舞共済金

ご加入の住宅または、ご加入の家財を収容する住宅が地震等により以下の損害を被った場合、見舞共済金をお支払いしています。
・地震等による加入住宅の半壊・半焼以上の損害に
ご加入額の5%の範囲内で最高300万円まで
・ご加入額が100万円以上の加入住宅が地震等により一部破損(20万円を超える損害)となった場合は、一律5万円             
・地震等による加入住宅の被災を直接の原因として、ご加入者またはそのご家族が事故の日からその日を含めて180日以内に死亡・重度障害になられたとき
1100万円(合計500万円まで)
1回の地震等により全壊・半壊と一部破損が重複して発生した場合は、見舞共済金を重複してお支払いすることができません。

詳しい内容は、
出典:埼玉県民共済 “新型火災共済ご加入のしおり” をご確認下さい。

その他の(地震等 意外の)お見舞(見舞共済金等)の対象となる災害
臨時費用
火災の際の仮住まいなど臨時の費用に火災等共済金の20%最高200万円まで

持ち出し家財
加入住宅以外の建物内へ一時的に持ち出した家財が火災等により損害を受けたとき(家財にご加入の場合)家財のご加入額の20%の範囲内で最高100万円まで

借家修復
借家住まいでその家屋に火災等の損害を与えたとき
ご加入額の20%の範囲内で最高100万円まで

焼死等
加入住宅の火災等でご加入者またはそのご家族が事故の日からその日を含めて180日以内に死亡・重度障害になられたとき1100万円(合計500万円まで)

失火見舞費用
加入住宅の火災、破裂、爆発で隣家等、第三者の建物や動産へ損害を与えたとき(火元失火)ご加入額の20%の範囲内で隣家等1世帯当たり40万円まで(合計100万円まで)

漏水見舞費用
階下等、第三者の建物や動産へ水ぬれ損害を与えたときご加入額の20%の範囲内で階下等1世帯当たり40万円まで(合計100万円まで)

風水雪害
床上浸水・風水雪害による10万円を超える損害を被ったとき最高600万円まで
「風水害等」の保障基準は県民共済の定めによります。

出典:埼玉県民共済 新型火災共済 “保障内容”

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