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埼玉県民共済:新型火災共済の地震などによる自然災害などで適用される補償内容(地震等見舞共済金)

埼玉県、東京都で、107日午後1041分頃、最大震度5強を観測する地震があり、埼玉県では以下の市や町で大きな揺れがありました。

【震度5強】宮代町
【震度5弱】さいたま緑区、川口市、草加市、蕨市、八潮市、三郷市、幸手市、吉川市、加須市、久喜市、鴻巣市

マンホールから、水が噴出したり、日暮里・舎人ライナーが脱輪したり、さまざまなところで被害がありました。
ご自宅では、被害はありませんでしたか?埼玉県民共済にご加入している場合、地震で損害があった際は、どのような見舞共済金があるのでしょうか?!

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が埼玉県民共済:新型火災共済の地震等見舞共済金の内容をご紹介しております。(2021.10の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

 

地震等見舞共済金

地震等によりご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅が損害を被った場合は、以下の地震等見舞共済金をお支払いしています。 

■地震等による加入住宅の半壊・半焼以上の損害に、ご加入額の5%の範囲内で最高300万円まで

■ご加入額が100万円以上の加入住宅が地震等により一部破損(20万円を超える損害)となった場合は、一律5万円

■地震等による加入住宅の被災を直接の原因として、ご加入者またはそのご家族が事故の日からその日を含めて180日以内に死亡・重度障害になられたときには
一人100万円(合計500万円まで)

1回の地震等による共済金の支払事由の発生がこの会(全国生協連)の総支払限度額(令和341日現在、2,800億円に設定しています。この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、共済金を削減してお支払いしています。

出典:埼玉県民共済のホームページ”新型火災共済”をご確認下さい。

 

風水害等または地震等による共済金が削除される場合
72時間以内に生じた複数の地震等は、1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が、全く重複しない場合には、この限りではありません。

・上記の地震等により、ご加入の住宅または、ご加入の家財を収容する住宅に被害があった場合は、1回の共済金の支払事由とみなします。

72時間を超えて生じた複数の地震等によりご加入の住宅または、ご加入の家財を収容する住宅に被害があった場合で、損害を修復してないときは、1回の共済金の支払事由とみなし、最終的な損害の程度に基づき共済金をお支払いしています。これらの複数の地震等による損害の一部につき、すでにお支払いした共済金がある場合は、その差額をお支払いしています。
など。
詳しい内容は、
出典:埼玉県民共済:共済制度のご案内(新型火災共済)  をご確認下さい。

足立区大三工業株式会社はお客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意です。(戸建・マンション)
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