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共済・保険の種類

埼玉県民共済:新型火災共済の震災などによる自然災害などで適用される補償内容

火災保険は、火災だけ保障されるのではありません。契約されている内容で火災以外でも補償されることがあります。契約書も細かくどんな内容で契約しているのか?もし地震が起きて被害にあった時にどんなふうに申請をしたらいいのかわかりませんよね。
この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業埼玉県民共済:新型火災共済の震災をご紹介しております。
(2023.9の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

埼玉県民共済:新型火災共済とは

大切な我が家を一瞬で失ってしまうのが火災。お手頃な掛金で住宅や家財の火災、落雷等多くの損害に幅広く保障が受けられます。保障(火災等共済金)は焼失した住宅や家財を修復または新しく購入できる価額を基準にしています。
住宅も家財も火災以外の保障も可能です。
持ち家なら→住宅と家財
貸している家なら→住宅
借りている家なら→家財
保障(火災等共済金)の対象となる災害について
火災等とは、火災、破裂、爆発、消防破壊・消防冠水、航空機の墜落、車両(ご加入者またはご加入者と生計を一にする親族が所有または運転する車両を除く)の衝突、突発的な第三者の直接加害行為(損害額5万円以上)や建物外部からの物体の落下・飛来などの不慮の災害(風水害等によるものおよびご加入者またはご加入者と生計を一にする親族の加害行為を除く)および落雷をいいます。なお、住宅の延床面積に対する被災面積の割合が70%以上の場合は全焼となります。
(他人の住居からの水もれ・航空機の墜落などによる損害も火災等共済金の対象となります。)
※地震等に起因する損害は、お見舞(地震等見舞共済金)の対象となります。
お見舞(見舞共済金等)の対象となる災害について
●臨時費用
●持ち出し家財
●借家修復
●焼死等
●失火見舞費用
●漏水見舞費用
●風水雪害

●地震等

・地震等による加入住宅の半壊・半焼以上の損害に
ご加入額の5%の範囲内で最高300万円まで
・ご加入額が100万円以上の加入住宅が地震等により一部破損(20万円を超える損害)となった場合は、一律5万円             
・地震等による加入住宅の被災を直接の原因として、ご加入者またはそのご家族が事故の日からその日を含めて180日以内に死亡・重度障害になられたとき1人100万円(合計500万円まで)
よくある質問
Q.地震による損害は保障の対象となりますか?
A.地震等によりご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅が損害を被った場合は、以下の地震等見舞共済金をお支払いします。 
・地震等による加入住宅の半壊・半焼以上の損害に
ご加入額の5%の範囲内で最高300万円まで
・ご加入額が100万円以上の加入住宅が地震等により一部破損(20万円を超える損害)となった場合は、一律5万円
・地震等による加入住宅の被災を直接の原因として、ご加入者またはそのご家族が事故の日からその日を含めて180日以内に死亡・重度障害になられたときには
一人100万円(合計500万円まで)
詳しい内容は、
"足立区大三工業株式会社はお客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意です。(戸建・マンション)
屋根の修理・吹き替え工事・防水工事・外壁塗装・屋根塗装・装工事・水廻り工事他までお住いの事は全てお任せ!"
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