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令和5年度 さいたま市:耐震補強等助成事業(戸建住宅の耐震診断)とは

さいたま市では、地震災害に強いまちづくりを推進するため、市内における新耐震基準以前に建築された戸建住宅の耐震診断、補強設計、補強工事及び建替え工事の費用の一部を助成しています。
この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が令和5年度 さいたま市:耐震補強等助成事業(戸建住宅の耐震診断)をご紹介しております。(2023.7の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

令和5年度 さいたま市:耐震補強等助成事業(戸建住宅の耐震診断)とは

さいたま市では、地震災害に強いまちづくりを推進するため、市内における新耐震基準以前に建築された戸建住宅の耐震診断、補強設計、補強工事及び建替え工事の費用の一部を助成しています。
注意:各助成を受けるためには、着手前に申請を行う必要があります。また、対象建築物などに関して、一定の要件がありますので必ず事前にご確認ください。
注意:予算を超えた場合は、助成金の交付ができませんので、あらかじめご了承ください。
▽対象となる住宅 
昭和56年5月31日以前に建てられた戸建て住宅が対象です。
(延べ面積の2分の1以上を居住としているものに限ります。)
(2 戸の長屋で親族のみで居住しているものを含みます。)
▽対象となる方
対象となる住宅を所有している方又はその2親等以内の親族が対象となります。
▽対象となる耐震診断 
この制度は、(一財)日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法(略算法又は精算法)又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)など、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年 国土交通省告示第184号)に基づき、建築物の地震に対する安全性を評価するための耐震診断を行う場合にご利用になれます。
また、木造住宅については、さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿に登録された『診断資格者』が、木造以外の住宅については、建築士事務所に所属する建築士で登録資格者講習を修了した者が行うものとします。
▽ 助成の金額 
耐震診断に要した費用に相当する額(千円未満は切捨て)とし、6万6千円を限度とします。
よくある質問
Q.兼用住宅でも対象となりますか。
A.兼用住宅でも延べ面積の1/2以上が住宅であれば、戸建て住宅として助
成対象としています。
Q.建築基準法上の違反がある場合、助成金の対象とはならないですか。
A.補強工事の際に、是正される予定であれば、耐震診断・補強設計も助成の
対象としています。
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