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さいたま市:令和3年度 耐震補強等助成事業(戸建住宅の診断・補強・建替え)

地震が多いこの国では、各自治体では、昭和56531日以前に建てられた戸建て住宅に耐震補強工事及び建替え工事の費用の一部を助成している制度があります。さいたま市では、どのような内容なのでしょうか?!

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が埼玉県さいたま市:令和3年度耐震補強等助成事業(戸建住宅の診断・補強・建替え)内容をご紹介しております。(2021.9の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

 

さいたま市:令和3年度 耐震補強等助成事業(戸建住宅の診断・補強・建替え)

さいたま市では、地震災害に強いまちづくりを推進するため、市内における新耐震基準以前に建築された戸建住宅の耐震診断、補強設計、補強工事及び建替え工事の費用の一部を助成しています。

各助成を受けるためには、事前(契約前)に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
また、対象建築物などに関して、一定の要件がありますので必ず事前にご確認ください。
予算を超えた場合は、助成金交付申請を受け付けることができませんので、あらかじめご了承ください。

◯耐震診断助成制度
市内における昭和56531日以前に建てられた戸建て住宅の耐震診断を行う場合に、診断費用の一部を助成します。

木造の戸建て住宅の場合は、診断費用をさいたま市が負担する「無料でできる耐震診断」を利用することもできます。

 

・対象建築物
昭和56531日以前に工事着手し、建築された戸建て住宅。
(補足)店舗などが併用されている場合は、床面積の2分の1以上を居住の用に供する住宅。2戸の長屋で親族のみで居住するものを含みます。

 

・対象者(助成金の申請者となる方
当該建築物を所有している方 又は 所有者の2親等以内の親族。

 

・助成金額
戸建て住宅1棟につき耐震診断に要した費用に相当する額。ただし、66千円(注釈)を限度。
(注釈)千円未満は切り捨てます。

 

・助成の対象となる耐震診断
一般財団法人 日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法など、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)により、建築物の地震に対する安全性を評価するもの。

 

・診断者(診断者は、申請者が選定します。)
木造の場合は「さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿(木造)」に登録された建築士(診断資格者)が行うこと。
木造以外の構造の住宅については、建築士事務所に所属する建築士で登録資格者講習を修了した者が行うこと。

 

・期限
契約前に市の担当課に交付申請を行い、交付決定の後に診断に着手。申請した年度の131日までに実績報告を提出すること。

 

 

詳しい内容は、
出典:さいたま市ホームページ ”令和3年度 耐震補強等助成事業(戸建住宅の診断・補強・建替え)”をご確認下さい。

 

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