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令和3年度 さいたま市:耐震補強等助成事業(民間特定建築物、小規模建築物の診断・補強・建替え)

さいたま市では、民間特定建築物、小規模建築物の診断・補強・建替えの助成事業を行なっています。条件や対象となる建物など内容をみてみよう。

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業がさいたま市:耐震補強等助成事業(民間特定建築物、小規模建築物の診断・補強・建替え)内容をご紹介しております。(2021.9の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

 

さいたま市:耐震補強等助成事業(民間特定建築物、小規模建築物の診断・補強・建替え)

さいたま市では、地震災害に強いまちづくりを推進するため、市内における新耐震基準以前に建築された多数の方が利用する建築物等の耐震診断、補強設計、補強工事及び建替え工事の費用の一部を助成しています。
(補足)各助成を受けるためには、事前に申請を行う必要があります。また、対象建築物などに関して、一定の要件がありますので必ず事前にご確認ください。

 

◯対象となる建築物
昭和56年5月31日以前に工事に着手し、建てられた、特定既存耐震不適格 建築物及び老人ホーム等で、耐震診断の結果、耐震性が不足している建築物が対 象となります。 本市では、多数の者が利用する建築物のうち、原則 1,000 ㎡以上かつ 3 階建 て以上のものを民間特定建築物と呼び、その規模に満たない場合は小規模建築物 としています。

 

◯申請者となる方 (交付対象者)
対象となる建築物を所有している方 申請者以外に所有者がいる場合は全員の承諾が必要となります。

 

◯対象となる耐震補強工事
建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年 国土交通省告示第184号)に基づき、建物の耐震性能を現行の耐震基準※に適 合させるための補強設計を行い、それに基づいた工事を行う場合にご利用になれ ます。
補強設計については、建築士事務所に所属する建築士が行い、非木造の場合は 補強設計が適正におこなわれたかどうか公的機関等の判定を受けるものである 必要があります。
補強工事については、建設業法第3条の建設業(建築工事業)の許可を受けて いる方が行うものとします。

 

◯助成率・助成額
1,耐震補強設計に対する助成額
補強設計費用の2/3(千円未満は切捨てとします。)
民間特定建築物 上限 300 万円/棟
小規模建築物 上限 120万円/棟

2.耐震補強工事に対する助成額
(1)民間特定建築物
A.補強工事に要する費用×1/31_ 工事監理費×2/3
B.建築物の床面積×51,200 /㎡※2×1/31+工事監理費×2/3
1 緊急輸送道路閉塞建築物に該当する場合は 2/3 2 非木造で Is 0.3 未満の場合は 56,300 /

(2)小規模建築物
A.補強工事に要する費用×23%
B.建築物の床面積×51,200円/㎡※×23%
非木造で Is 0.3 未満の場合は 56,300 /
A または B の低い額(千円未満は切捨てとします。)
民間特定建築物 上限 1,500 万円/棟※12
小規模建築物 上限 720 万円/棟※2

1 緊急輸送道路閉塞建築物または救急病院等の場合は上限 4,500 万円/
2 耐震補強設計の助成金を受けている場合は、上記上限金額から耐震補強設計の助成 額を減じた額が補強工事の助成限度額となります。

注意 補強設計や補強工事を途中で取りやめた場合などは、助成金は支払われませ んのでご    注意ください

 

◯助成の申請期間
各年度の4月1日以後に申請、同じ年度の1月31日までに申請した耐震補強 設計又は耐震補強工事を完了し『実績の報告』をしていただきます。

注意  助成金の交付決定前に、補強設計や補強工事の契約をしてしまうと、助成は 受けられませんのでご注意ください。
注意 予算の枠に限りがあるため、年度の途中で申請受付を終了することがありま す。

 

詳しい内容は、
出典:さいたま市ホームページ さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業 耐震補強設計・耐震補強工事助成制度ご利用手引き(民間特定建築物、小規模建築物版)  をご確認下さい。

 

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