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令和5年 足立区 雨水タンク設置費補助金(設置後申請)とは

近年では、防災意識の高まりからご自宅に雨水タンクを設置する家もあります。
雨水タンクがあれば水道水を利用せず植木に水をあげたり、災害時にはトイレを流すことも可能です。

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が令和5年 足立区 雨水タンク設置費補助金(設置後申請)をご紹介しております。(2023.7の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

 

令和5年 足立区 雨水タンク設置費補助金(設置後申請)とは

この制度は、雨水タンクを設置した方に対し、予算の範囲内でその費用の一部を補助することにより、雨水の有効利用を図るとともに、区民の省資源と環境共生への意識を啓発し、緑化、防災その他のまちづくりを進める区民の自主的活動を推進することを目的とするものです。

♦︎利用できる方
以下の要件1・2を、すべて満たす方

1.申請対象者の要件
(1)申請者(=購入者)が足立区内に住民登録がある個人であること
(2)自ら居住する足立区の住宅(住民登録地と同一住所に限る。)に、令和5年4月1日以降に購入した雨水タンク 
  を設置すること
(3)同一年度内に、本人または同一世帯の方が本補助金を申請していないこと
(4)住民税の滞納がないこと

2.設置する雨水タンクの要件
(1)建築物の雨どいに接続し雨水を貯水する容器であること
(2)雨水の活用を目的として設置するものであること
(3)未使用の既製品であること

♦︎補助金額
補助対象経費(消費税は除く)の3分の1(1,000円未満切捨て、上限15,000円)

補助対象経費は以下のとおり

雨水タンク本体の購入費
付属部品(雨どいと本体の接続器具・本体の架台)の購入費
設置工事費
 ※申請者が自ら設置工事を行った場合は、設置工事に要する費用は対象外

♦︎申請受付期間
令和5年4月11日から令和6年2月29日まで

※受付期間に関わらず、予算に到達次第終了します。
※申請結果は、1か月から2か月程度で通知します。

 

雨水タンク設置費補助金 申請手続きの主な流れ
申請者 ① 雨水タンクの設置
・申請は、雨水タンクの設置後となります。
・申請者本人がリフォーム工事を行っても問題ありませんが、この場合、工事費用は補助対象となりません。



申請者 ② 申請書・添付資料の作成
・申請書を作成し、必要資料を準備してください。
(申請書および添付書類の作成は、代理の業者等が行っても構いませんが、区役所は申
請者と業者との間に生じた問題等には関与できません。また、業者等とは緊密に連絡が
取れるようにしてください。)



申請者 ③ 申請書等の提出
・申請方法・・・環境政策課窓口へ持参、もしくは郵送でご提出ください。
(申請書等の提出は、代理人でも可能です。)



区役所 ④ 申請受付・内容審査
・申請受付後、受付順に内容の審査を行います。不明な点は、区役所から電話等でご連絡
する場合があります。
・審査の結果、一部又は全部が補助対象とならない場合もありますので、ご留意ください。
(要件を満たしていない場合等)



区役所 ⑤ 補助金交付決定通知書及び補助金交付請求書兼口座振替依頼書の送付
申請受付後、申請者ご本人宛に1~2か月程度で通知書をお送りします。



申請者 ⑥ 補助金交付請求書兼口座振替依頼書の提出



区役所 ⑦ 補助金の交付



申請者 ⑧ 補助金の振込確認

 

詳しい内容は、
出典:足立区ホームページ”雨水タンク設置費補助金(設置後申請)”をご確認下さい。

出典:足立区ホームページ”雨水タンク設置費補助金 ~申請手続きの流れ~”をご確認下さい。

 

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