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共済・保険の種類

都民共済:新型火災共済の水災などによる自然災害などで適用される補償内容

火災保険って、火災しか補償されないの?
実は、火災以外にも、台風や雪、風災なんかも含まれてる保険が多いです。

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が都民共済:新型火災共済の水災内容をご紹介しております。
2020.05の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

新型火災共済は、火災だけではなく地震の保障、風水害等の見舞共済金を手ごろな掛金で!

住宅の所有によって、ご加入の対象は、異なります。
◎自分の家(持ち家)・別棟
  ↓
 在宅・家財

◎貸している家
  ↓
  住宅

◎借りてる家
  ↓
  家財

都民共済 新型火災共済の特徴

充実の保障!手頃な掛金。
再取得価額で保障。
地震の保障も。
見舞共済金等も充実。
お支払いを素早くを目指しています。
剰余金は「割戻金」としてお戻しします。

見舞共済金等について
・お支払いの対象となる自然災害
床上浸水・風水害による10万を超える損害を被った場合は見舞共済金の対象となります。
暴風雨、旋風・突風、台風、高潮・高波、洪水、なが雨・豪雨、雪崩、降雪、降ひょう

 

支払事例(水災)

漏水による損害
アパートの2階に住んでいるが、洗濯機が故障したため漏水してしまい、1階に住む第三者の家財に水ぬれ損害を与えてしまったため、賠償として30万円支払った。
支払い共済金 漏水見舞費用共済金 30万円
漏水見舞費用共済金は、ご加入額の20%の額または損害に対する見舞金(賠償金を含む)として第三者に支払った額のうちいずれか少ない額を1世帯あたり40万円まで(最高100万円まで)お支払いしています。

Q&A
Qマンションの水もれ事故は保障の対象となりますか?
A
(1)上階からの水もれ事故の場合
実損額(加害者側から補填された分を除く)を「火災等共済金」としてお支払いしています。
(2)階下等への水もれ事故の場合
第三者1世帯につき40万円かつ1回の共済金の支払事由につき合計100万円を限度に、ご加入額の20%の額またはご加入者もしくはご加入者と生計を一にする親族がその損害に対する見舞金(賠償金を含む)として第三者に支払った額のうちいずれか少ない額を「漏水見舞費用共済金」としてお支払いしています。
「漏水見舞費用共済金」は、ご加入の住宅やご加入の家財を収容する住宅から発生した事故(火災、破裂および爆発をのぞく)による漏水で、 第三者の建物や動産に水ぬれ損害を与えた場合が対象となります。

Q「新型火災共済」の「新型」とは、どのような意味ですか?
都道府県民共済グループの火災共済は、個人加入の火災保険や共済としては次のような特長を備えているため「新型」と呼んでいます。
(1)掛金がおトク(木造等の場合、月掛金700円で保障は1,000万円)
(2)保障開始日を1年先まで予約できる便利な仕組み
(3)原則として焼失した住宅や家財を修復あるいは買い替えできる価額で保障
(4)事故の電話受付は365日・24時間体制で対応
(5)決算後、剰余金が生じたときは割戻金としてお戻し

 

詳しくは、
出典:都民共済”新型火災共済”ホームページ

足立区大三工業株式会社はお客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意です。(戸建・マンション)
屋根の修理・吹き替え工事・防水工事・外壁塗装・屋根塗装・装工事・水廻り工事他までお住いの事は全てお任せ!

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