AIG損保:ホームプロテクト総合保険の水災等による自然災害などで適用される補償内容
昨年は、台風19号で、
河川で堤防が決壊し床上浸水が起こったり、大雨の影響で冠水など甚大な被害がありました。
いつどこでどんな災害に見舞われるか予想が全くつきません!
万が一に備えて、火災保険にご加入している方は、多いです。
この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業がAIG損保:ホームプロテクト総合保険の水災内容をご紹介しております。(2020.07の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)
ホームプロテクト総合保険 特徴
●お客さまのニーズにあわせて補償内容を選択可能 !
●Web申込で割引 ! 住宅の性能や設備に応じた割引もご用意!
●安心の新価(再調達価額)実損払方式!
プランが、Aプラン~Fプランまであり、
水災は、Aプラン,Cプラン、Eプランで補償されます。
例))大雨で床上浸水となり、床や壁に損害が生じた。
大雨で床上浸水となり、家具や家電製品が水に浸り使用不能になった。
保険金をお支払いしている場合(水災)
1.水災によって保険の対象である建物または家財が損害を受け、それぞれの再調達価額の30%以上の 損害が生じた場合
2.保険の対象である建物または家財を収容する建物が、床上浸水または地盤面より45cmを超える 浸水を被った結果、保険の対象である建物または家財にそれぞれの再調達価額の30%未満の損害 が生じた場合
水災による保険金お支払方法(ご契約の型によりお支払方法が異なります。)
損害の程度 Ⅰ型-100%(損害額) Ⅱ型-100%(一部定率)
1.再調達価額の30%以上の損害→損害の額×100%→損害の額×100%
2.ア. 再調達価額の15%~30%未満の損害→損害の額×100%→ご契約金額×15%(1敷地内ごとに300万円限度)
イ. 再調達価額の15%未満の損害→損害の額×100%→ご契約金額×5%(1敷地内ごとに100万円限度)
※Ⅱ型の場合で、②アとイの損害保険金の合計額は、1事故1敷地内ごとに300万円を限度とします。
保険金をお支払いできない主な場合
● ご契約者や被保険者等の故意、重大な過失または法令違反によって生じた損害
● 家財が保険証券記載の建物の屋外にある間の盗難
● 家財の置き忘れや紛失による損害
● 保険の対象の欠陥による損害
● 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵 もしくは自然発熱の損害
● ねずみ食い、虫食い等による損害
● 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観 上の損傷または汚損で、保険の対象ごとにそれが有する機能の喪失または低下を伴わない損害
● 地震もしくは噴火またはこれらによる津波により生じた損害(地震火災費用保険金を除きます。) など
足立区大三工業株式会社はお客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意です。(戸建・マンション)
屋根の修理・吹き替え工事・防水工事・外壁塗装・屋根塗装・装工事・水廻り工事他までお住いの事は全てお任せ!