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足立区 住宅改良助成制度に新メニューの追加(新たな生活様式)とは

足立区では快適で安全な住まいのために、自己居住の住宅(分譲マンション専有部分を含む)の以下に掲げる工事、または、分譲マンションの共用部分に行う段差解消工事などに対する費用の一部を助成しています。

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が足立区 住宅改良助成制度に新メニューの追加(新たな生活様式)とはをご紹介しております。(2023.3の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

 

住宅改良助成制度に新メニューの追加(新たな生活様式)とは

令和5年4月からモニター付きインターホンが動画録画機能付きの場合は当該工事費の助成率を20%から50%に拡充します(インターホンは年度の途中で別の制度に移行する可能性があります)。

令和4年6月から住宅改良助成制度に新たな生活様式への対応を目的とした工事を新しいメニューとして追加します。

※新メニューについては従来の住宅改良助成のメニューと併用が可能です。

※新メニューについては原則戸建住宅と共同住宅の専有部分が対象です。助成には条件がありますので、担当にお問合わせ下さい。

 

□助成金額
対象工事費の20%かつ最大10万円

モニター付きインターホンが動画録画機能付きの場合は当該工事費の助成率は20%が50%になります

※助成額が予算に達した場合は、申請の締め切りを行います。

□新メニュー
1.固定式宅配ボックスの設置工事(チェーン・ワイヤー等での簡易な固定を除く)

2.モニター付きインターホンの設置工事(玄関外部脇に子機と室内にインターホン親機を設置するものに限る)

3.換気設備の設置工事(主たる機能が空気換気を有する機器で居室内に設置するものに限る(廊下等への設置・エアコンは不可))

4.玄関脇手洗い器の新設工事(玄関及びその周辺(室内に限る)に設置するものに限る)

5.在宅勤務のための間取り変更工事

□助成を受けるには
・同一の改良でこの助成を受けたことがないこと
・他の給付や助成を受ける工事ではないこと
・施工者は区内業者であること
・工事が建築基準法や関係法令に適合していること

 

□申請手続き
対象
・自身の居住する住宅に工事を実施する方
・区民税を滞納していない方

工事契約の前に申請してください。申請前に工事契約を行うと助成が受けられなくなります。

詳しい内容は、
出典:足立区ホームページ”足立区住宅改良助成制度”をご確認下さい。

出典:足立区ホームページ”住宅改良助成制度に新メニューの追加(新たな生活様式)”をご確認下さい。

 

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