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令和4年 川口市:住宅の耐震改修補助金制度とは

新耐震基準で建てられた建物は、昭和5661日以降です。そのため、昭和56531日以前の工事に着手した建物は、耐震診断が必要になってきます。

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が令和4年 川口市:住宅の耐震改修補助金制度をご紹介しております。(2022.11の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

令和4年 川口市:住宅の耐震改修補助金制度とは

川口市では、地震災害に強いまちづくりを促進するため、市内において住宅等の耐震改修を行う場合、予算の範囲内で次のとおり一定の補助金を交付しています。

耐震改修を行う前に
耐震改修を行う前に、一般財団法人日本建築防災協会による耐震診断基準等による方法で耐震診断を行う必要があります。その結果、上部構造評点が1.0未満(木造のもの)又は構造耐震指標0.6未満(木造以外のもの)となったものが、耐震改修が必要な建築物となります。

出典:川口市ホームページ”住宅の耐震診断補助金制度について”

対象となる建築物
・戸建て住宅
建物→戸建て住宅 (延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限ります。)
建築時期昭和56年(1981年)531日以前に工事に着手し、建築されたもの
耐震性耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判定された建築物で、地震に対して安全な構造となるように改修したもの

・共同住宅等
建物→共同住宅及び長屋 (延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限ります。)
建築時期昭和56年(1981年)531日以前に工事に着手し、建築されたもの (ただし、建築基準法第12条第1項に該当する建築物は、定期報告を行っているものに限ります。)
耐震性耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判定された建築物で、地震に対して安全な構造となるように改修したもの


手続等について
交付申請
耐震改修補助金の交付を受けようとする方は、まず交付申請をしてください。申請が補助金の対象となると認められた場合、川口市より適合通知書が送付されます。

・適合通知を受ける前に契約を結ばないでください。
その後に耐震改修設計完了届を提出していただきます。この内容を審査し、耐震改修工事の内容が適正と判断された後に工事に着手してください。

・耐震改修設計とは、耐震改修工事を行う前に、建築物の耐震性を確保するために補強方法を検討して、改修工事を行うための設計をすることです。


補助金の対象者
・戸建て住宅及び共同住宅等(分譲マンションは除く)
耐震改修の補助金を受けることができる方は、住宅の所有者です。(当該所有者の二親等以内の親族を含みます。)
所有者が複数の場合は、所有者の内1名を対象者として補助金を申請していただきます。この場合、申請者以外の所有者の方の同意が必要になります。

・共同住宅等(分譲マンション)
耐震改修の補助金を受けることができる方は、マンション管理組合です。
補助金の申請の際は、マンション管理組合等の総会の議決書の写し等が必要になります。


■補助金の額
戸建て住宅
耐震改修に要した費用の23パーセントに相当する額とし、40万円を限度とします。


共同住宅等(分譲マンションも含む)
耐震改修に要した費用(延べ面積に床面積1平方メートルにつき34,100円(耐火建築物又は準耐火建築物であり、延べ面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が3階以上のものにあっては50,200円)を乗じた額を限度とします。)の23パーセントに相当する額とし、1戸当たり30万円(その額が300万円を超えるときは300万円)を限度とします。


共通事項
上記補助金交付額算定にて、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとします。

耐震改修設計を行う者
建築士法により登録を受けている建築士事務所に属している建築士に依頼してください。また、建築士には、工事監理を併せて依頼してください。


耐震改修工事を行う者
原則として市内に本店又は営業所を置く、建設業者に依頼してください。


注意事項
①補助金の交付・減税等を受けるためには、事前に交付申請を行なう必要があります。
②耐震改修設計は、一般財団法人日本建築防災協会による耐震診断基準等により行ってください。
③共同住宅等(木造のものを除く)の耐震改修設計は、耐震改修設計の実施後、当該耐震改修設計が適正に行われたかどうか確認するために、公的機関等の判定を受けてください。
④耐震改修設計完了届を提出せずに工事に着手した場合、補助金が交付されないことがあります。
⑤耐震改修工事を行っても、上部構造評点が1.0未満(木造のもの)又は構造耐震指標0.6未満(木造以外のもの)の場合は、補助金が交付されません。
⑥申請年度の131日までに実績報告書を提出してください。期日までに実績報告書が提出されない場合、補助金が交付されません。

詳しい内容は、
出典:川口市ホームページ”住宅の耐震改修補助金制度について”をご確認下さい。

 

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