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埼玉県川口市:雨水貯留施設支援金

自然災害の被害が毎年多くなっていて、防災に対しての関心が高く、新築を建てようと思った時に雨水貯留を設置したいと考えてる方は多いかもしれません。設置すると、節水、災害対策、水害の防止策などのメリットがあります。

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が川口市:雨水貯留施設申請について内容をご紹介しております。(2020.11の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

川口市 雨水貯留施設

支援金の交付対象となる活動
市内の住宅に雨水貯留施設を設置、または同システムが設置された新築の住宅を購入するか、既存の浄化槽の転用により、継続して雨水を有効利用する活動(増設は対象外)

交付要件
・原則として申請者自らが住宅を所有し、かつ居住していること。
・雨水貯留施設本体は一般に市販されているもので、雨どいからの導入管や蛇口が取り付けられていること。
・衛生的な使用ができるもの(虫の発生や異物の混入等を防げるもの)
・代金の領収日が令和231日から令和3228日までの間であること。

支援金額(市内業者を活用した場合、支援金額が多くなります)
(浄化槽転用) 
・市内業者による設置の場合 1システム上限 120,000
・市内業者以外による設置の場合 1システム上限 100,000

(浄化槽転用以外) 
・市内業者による設置の場合 1システム上限 36,000
・市内業者以外による設置の場合 1システム上限 30,000
支援金額は、設置費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)とし、上限額を超える場合は上限額までとなります。

申請受付期間
令和257日(木曜日)から令和3312日(金曜日)(必着)
先着順。予算が無くなり次第申請受付終了となります。

申請にあたっての注意点
・支援金の申請はすべて「事後申請」です。
・業者等に申請手続きを委任する場合は必ず委任状を提出してください。
・同一のシステムについて、支援金の申請は1世帯につき1件までとなります。
・申請書、委任状等、支援金の交付までに提出する書類に押す印は、全て同じハンコを使用してください。
・送料、支払手数料、製品保証料などは支援対象経費には含みません。
・複数のシステムについて申請する場合は、システムごとに申請書類を一式揃えて提出してください。
・支援金の交付までに要する一切の経費(申請書や追加・修正資料の提出にかかる郵送費等)はすべて申請者の負担となります。
・支援金の振込口座に指定できるのは申請者名義の口座のみとなります。

 

詳しい内容は、
出典:川口市ホームページ”雨水貯留施設申請について”をご確認下さい。
出典:川口市ホームページ”令和2年度 川口市地球温暖化対策活動支援金総合案内”をご確認下さい。

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