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令和4年度 足立区:住宅改良助成制度(分譲マンション)ってなぁに?!

足立区では、住宅改良助成制度という制度を行なっています。
例えば、分譲マンションの共用部分でエントランス扉、引き戸から自動扉に変更したいなど費用の一部を助成しています。どの様な内容なのでしょうか?!

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が令和4年度 足立区:住宅改良助成制度(分譲マンション)の内容とスケジュールをご紹介しております。(2022.4の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

 

足立区 住宅改良助成制度(マンション管理組合)

快適で安全な住まいのために、自己居住の住宅(分譲マンション専有部分を含む)の以下に掲げる工事、または、分譲マンションの共用部分に行う段差解消工事などに対する費用の一部を助成しています。

助成額につきましては、工事種類ごとの上限額、対象工事費(消費税抜)の20%を比較して一番安価な額で最大30万円となります。


マンション管理組合
対象
マンション管理組合の方

マンション共用部分(敷地内)に実施する工事で、階段などの手すり設置、エントランス扉の変更、段 差解消のためにスロープを設置する場合などに、工事費の一部を助成します。 原則、東京都福祉の まちづくり条例施設整備マニュアル(東京都ホームページに掲載)に準じた内容としてください。

①手すり設置
3千円/m
条件 ・有効幅が120cm以上など

②スロープ設置
上限なし/箇所
条件 ・スロープ勾配が1/8以下など

③エントランス扉変更
上限無し
条件 ・有効幅が80cm以上など

例えば
開き戸引き戸に変更
開き戸自動扉に変更
引き戸自動扉に変更

助成額
最大30万円を助成します。助成額は、工事種類ごとの上限額(裏面)と対象工事費(消費税抜)の 20%を比較して安価な額になります。対象工事費の20%の額に千円未満の端数がある場合には、端 数を切り捨てた額になります。

対象工事費に含めることのできないもの
・裏面に記載されている工事以外のもの
・照明、給湯器及び空調機器等の建築設備の新設
・家具 、調理台及び洗面台等の新設
・押入れ、収納庫及び納戸等の居室以外の部屋に係るもの


申請手続き
助成額が予算に達した場合は、申請の締め切りを行います。
工事契約前に申請してください。申請前に工事契約を行うと助成が受けられなくなります。また、工事が中止もしくは工事内容が大幅に変更になった場合は、速やかに下記お問合せにご連絡ください。

●スケジュール
①申請書の提出

審査
内定通知

工事契約

工事着手

工事完了

②完了届の提出

確認
交付決定通知

③請求書の提出

支払い

提出書類〈マンション管理組合の方〉
♢...必須書類  ▽...必要に応じて提出する書類

申請書の提出
♢申請書(第1号様式) ・委任状※1
共用部分の工事を決議した集会の議事録の写し
♢工事図面(工事前・後)
♢見積書(内訳書を含む)
♢現況写真(申請箇所)
▽返信用封筒・切手

完了届の提出
  工事等完了届・助成交付申請書 (第8号様式)
契約書の写し
工事代金支払い証明書
工事完了後の写真
返信用封筒・切手

③請求書の提出
♢助成金交付請求書 兼口座振替依頼書 (第10号様式)

助成を受ける要件
・同一の改良でこの助成を受けたことがないこと
・他の給付や助成を受ける工事ではないこと
・施工者は区内業者であること
・工事が建築基準法や関係法令に適合していること


詳しい内容は、
出典:足立区ホームページ”住宅改良助成制度パンフレット”をご確認下さい。

 

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