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令和4年度 足立区:省エネリフォーム補助金とは

足立区では、省エネリフォームと呼ばれる制度があります。どういう方が対象でどんな条件があるのでしょうか?!

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が足立区:令和4年度 省エネリフォーム補助金の内容をご紹介しております。(2022.4の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

足立区 省エネリフォーム

この制度は、足立区内の既存の建物住宅に省エネルギー化を目的とした改修を行った方に対し、予算の範囲内でその費用の一部を補助することにより、住宅の省エネルギー化の普及促進を図り、低炭素社会構築に向けた環境にやさしいまちづくりに寄与することを目的とするものです。事前申請となります。

利用できる方
以下の要件、1から10のすべてを満たす方

1申請者が足立区内に住民登録がある個人であること
2
足立区内の自ら居住する既存の住宅(住民登録地と同一住所に限る)に、以下のいずれかの改修工事を実施すること(遮熱塗装の場合は、集合住宅を除く。)

改修工事の種別    改修工事の内容
ガラスの交換既存のガラスを中央部の熱貫流率が2.33以下であるものに交換すること

窓の交換既存の窓をガラス中央部の熱貫流率が2.33以下であるものに交換すること

内窓の新設既存の窓の内側に新たにガラス中央部の熱貫流率が2.33以下である窓を設置すること

断熱材の設置熱伝導率が0.041以下である断熱材を設置することただし、天井断熱工事に用いる吹込み断熱材の場合は、R値(熱抵抗値)が2.7以上であること

遮熱塗装近赤外線領域における日射反射率が50%以上の塗料で塗装すること

3工事の着工前であること(例:足場をかけた時点で、工事を着工したと判断いたします。)
4
令和5228日までに工事を完了し、令和5331日までに完了報告を行えること
  ※完了報告時に、領収書等の添付が必要となりますので、ご注意ください。
5
同一年度内に、本要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
6
補助対象経費が5万円(税抜き)以上であること
7
不動産登記上の一棟の建物単位での申請であること
 ※ただし、集合住宅の場合は、一戸単位での申請とする。
8
補助対象工事を行う箇所が、過去5年以内に本要綱に基づく補助金の交付決定の対象となっていないこと
9
申請者に住民税の滞納が無いこと
10
補助対象工事について、区から他に補助に係る交付決定をうけていないこと

補助金額

補助対象経費(消費税は除く)の3分の1に相当する額(1,000円未満切捨て、上限5万円)

・補助対象経費に含むもの
設置する製品(ガラス、窓、断熱材、遮熱塗料)の本体、部材の購入および改修工事に要する費用
申請者が自ら工事を行った場合、改修工事に要する費用は補助対象経費になりません。

・補助対象経費に含まないもの
配送費、旧機器や廃材の処分費用など設置作業に直接関らない費用、「工事費一式」、「諸経費」など内容が明確でないもの、製品のリースやレンタルに要する費用

申請受付期間
令和4411日から令和5131日まで
受付期間に関わらず、予算に到達次第終了します。
申請結果は、1か月から2か月程度で通知します。

〈事前申請での申請書提出締め切り日について〉
・申請は、関係書類を全てそろえ、工事着工予定日の前日までに提出してください。関係書類がそろっていない場合には、受付できません。
・工事着工予定日の前日が窓口閉庁日の場合には、直前の窓口開庁日が受け付け締め切り日となります。(例:月曜日に工事着工の場合には、金曜日までに申請)
・郵送の場合は、区役所に書類が届いた日が提出された日となります。但し、窓口閉庁日に届いた場合には、直後の窓口開庁日が受付日となります(例:土曜日や日曜日に書類が届いた場合は、月曜日が受付日となります)。

 

 

 

詳しい内容は、
出店:足立区ホームページ”省エネリフォーム補助金(事前申請)”をご確認ください。

 

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