火災保険、地震保険の屋根・壁リフォーム修理なら足立区の大三工業

共済・保険の種類

越谷市:居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給とは

越谷市では、要介護及び要支援の認定を受けている場合にご利用できる制度があります。どのような条件や内容なのでしょうか。

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が越谷市:居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給の内容をご紹介しております。(2022.2の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

 

越谷市 住宅改修費とは

対象となる住宅改修
①手すりの取付け
②段差や傾斜の解消
③滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
④開き戸から引き戸等への扉の取替え、吊元・ドアノブ交換
⑤和式から洋式への便器の取替え、便器の位置・向きの変更
⑥その他これらの改修に付帯して必要となる工事

 

利用限度額
上記の住宅改修をしたとき、20万円を上限に改修費用の9割、8割又は7割が支給されています(原則1回限り)。自己負担は1割、2割又は3割です。
・改修費用が20万円を超える場合は、超えた分については全額自己負担となります。
1回の改修で20万円を使い切らずに数回に分けて使うこともできます。
・引っ越しをした場合(新築を除く)や、要介護状態区分が初めて住宅改修を行った時点から3段階以上重度となった場合(3段階リセット)は、再度給付を受けることができます。

転居した場合
既に住宅改修を行った住宅から転居した場合は、転居先の住宅についても再度20万円までの利用が可能となります。なお、転居先の住宅を新築する場合は、住宅改修とは認められないので支給対象とはなりません。また、既に住宅改修を行った利用者宅(A)から子供等親族の住宅(B)に転居し、その後利用者宅(A)に戻った場合も20万円のリセットにはなりません。

要介護状態区分が3段階以上重度となった場合(3段階リセット)
利用者が同一の住宅において、初めて住宅改修を行った時点での要介護状態区分から比較して3段階以上重度になった場合は、再度20万円までの利用(1回限り)が可能となります。
要支援1→要介護3以上
要支援2・要介護1要介護4以上
要介護2→要介護5
住宅改修では要支援2と要介護1は同じ段階とみなされます

事前申請がない場合は支給の対象になりません。
新築・増改築工事とあわせての改修は対象になりません。
大規模改修とあわせての改修は、対象にならない場合もございますので、事前に市へご相談ください。


事前申請から住宅改修費支給までの手続きの流れ
①住宅改修についてケアマネージャーに相談
②施工事業者の選択・見積もり依頼 
③市の介護保険課へ事前申請 書類の審査をしますので、少なくとも工事の14日前までに申請をお願いします。
④工事の実施・完了/支払い  市の承認決定を受けてから着工します。
⑤市の介護保険課へ支給申請
⑥住宅改修費の支給(費用の9割又は8割)

詳しい内容は、
出典:越谷市ホームページ ”居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給について”をご確認下さい。

お電話でのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ