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さいたま市:令和三年度 既存ブロック塀等の除却・建替え工事の費用を助成

ご自宅のブロック塀は、鉄筋がしっかり入って固定されているブロック塀ですか?!
さいたま市では、既存ブロック塀等の除却・建替え工事の費用を助成する制度があります。どのような内容なのでしょうか。

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業がさいたま市:令和三年度 既存ブロック塀等の除却・建替え工事の費用を助成する制度の内容をご紹介しております。(2021.9の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

 

令和3年度 既存ブロック塀等の除却・建替え工事の費用を助成

さいたま市では、地震の際のブロック塀等の倒壊による人的被害の防止と避難経路を確保するため、個人等が所有するブロック塀等の改善を目的に、除却又は建替え工事の費用の一部を助成しています。

助成を受けるためには、着手前に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。また、対象となるブロック塀等に関して、一定の要件がありますので必ず事前にご相談ください。

 

助成金の交付対象者
1,助成対象事業のブロック塀が設置されている土地を所有する個人
2.助成対象事業のブロック塀が設置されている土地に存する建築物を所有する個人(区分所有建物の場合は管理組合等の代表者)
3,市長が助成金の交付を受けることが適正であると認める者

 

助成金の額
次に掲げる額のいずれか低い方の額の3分の2とし、1件につき30万円を上限とします。
1.助成対象事業に要する費用の合計額
2.下記表に定める助成限度額単価にそれぞれの区分ごとの単位をかけて計算した額

助成対象項目
除却工事(除去部分の見付け面積 1平方メートル当たり)
・基礎撤去無
助成限度額単価(税抜) 7,600
・基礎撤去有
助成限度額単価(税抜) 11,700

助成対象項目
建替え工事(フェンス等の設置長 さ1メートル当たり)
・基礎再利用
助成限度額単価(税抜) 26,700
・基礎新設
助成限度額単価(税抜) 36,400

 

助成制度の概要
用語の定義
本助成制度では各用語について以下のように定義します

1. :建築基準法第42条第1項及び第2項に規定する道路(私道にあっては通り抜けができる形態のもの)、または公園広場遊歩道で市長が認めるもの。
2.ブロック塀等 :補強コンクリートブロック塀、無筋コンクリートブロック塀、石積、レンガ積等の組積造の塀、万年塀等の組み立て式コンクリート塀などで道路等に面するもの。
3.軽量フェンス等:ネットフェンス、アルミ格子フェンス等の塀、塀の頂部から基礎部分までの柱等が一体的に構成された軽量なもの。
4. 事:道路等の地盤面からブロック塀等の頂部までの高さ(ブロック塀等の下の基礎又は擁壁を含む。)を80cm以下の高さに除却する工事。
5.建替え工事:軽量フェンス等を新設する工事で、除却工事を伴うもの。

 

助成対象事業
以下の要件をすべて満たすブロック塀等の除却工事又は建替え工事
1.道路等の地盤面からブロック塀等の頂部までの高さが80cmを超えるもの。
2.道路等の地盤面からブロック塀等の頂部までの高さがブロック塀等から道路等の境界線までの水平距離よりも高いもの。
3.国、地方公共団体その他公共団体から同様の助成金の交付を受けていないこと。
4.次の表の基準に適合しないもの。

詳しい内容は、
出典:さいたま市ホームページ “令和3年度 既存ブロック塀等の除却・建替え工事の費用を助成します”をご確認下さい。

出典:さいたま市ホームページ ”さいたま市既存ブロック塀等改善事業助成金交付要綱”をご確認下さい。

 

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