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共済・保険の種類

日新火災:お部屋を借りるときの保険 建物外部からの物体の衝突等などによる自然災害などで適用される補償内容

賃貸保険、ご加入していてもどんな補償が受けられるか知らないなんてことはありませんか?!

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が日新火災:お部屋を借りるときの保険(建物外部からの物体の衝突等)をご紹介しております。(2021.6の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

お部屋を借りるときの保険

「お部屋を借りるときの保険」は、賃貸住宅の入居者に必要な以下の補償がセットになった保険です。

 

借家人賠償責任
大家さんに対する法律上の損害賠償責任を補償しています。
火災、破裂・爆発、水ぬれの事故によって借用中の建物に損害を与え、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金等に対して保険金をお支払いしています。

保険金をお支払いする例
・ストーブの消し忘れでボヤを起こしてしまい、壁紙やフローリングを焼損させてしまった。
・自分の部屋の洗濯機のホースが外れて部屋中が水浸しになり、フローリングを汚損させてしまった。

保険金をお支払いできない例
・室内の模様替えをした際に、壁紙を破損させてしまった。
・子供が遊んでいて、ふざけて障子を破いてしまった。

 


修理費用
借りているお部屋にドアや窓ガラスなどを修理した際の修理費用を補償しています。
火災 落雷 破裂・爆発 風災 ひょう災 雪災 建物外部からの物体の衝突等
水ぬれ 盗難 デモに伴う破壊行為等
上記の事故によって借用戸室に損害が生じ、貸主との契約に基づき、自己の費用で修理した場合に保険金をお支払いしています。

保険金をお支払いする例
・道路からの飛び石で窓ガラスが割れてしまった。賃貸借契約で窓ガラスは入居者が修理することになっているので修理を行った。
・空き巣被害に遭い、侵入の際に玄関のドアロックを壊された。賃貸借契約で玄関ドアは入居者が修理することになっているので修理を行った。

保険金をお支払いできない例
・台風の際、窓を閉めるのを忘れて出かけてしまい、室内に雨が吹き込み壁のクロスがはがれてしまった。
・熱割れにより窓ガラスにヒビが入ってしまった。

 

個人賠償責任
他人のものを壊したり、他人にケガをさせてしまったときの法律上の損害賠償責任を補償しています。

 


家財の損害
お客さまが所有している家具や家電、衣服などの家財の損害を補償しています。
火災 落雷 破裂・爆発 風災※1 ひょう災※1 雪災※1
建物外部からの物体の衝突等
・建物の外部からの物体の落下、飛 来、衝突もしくは倒壊または建物 内部での車両もしくはその積載物 の衝突もしくは接触をいいます。
水ぬれ 盗難 通貨・預貯金証書の盗難※2
上記の事故が発生し、お客さまの家具や家電、衣服などの家財が損害を受けた場合に保険金をお支払いしています。(上記以外の不測かつ突発的な事故は補償の対象となりません。)
1 損害額が20万円以上の場合にお支払いします。
2 通貨は20万円限度、預貯金証書は200万円または家財保険金額のいずれか低い額が限度です。

 

被害事故法律相談費用等
お客さまが被害を受けた場合に負担した弁護士費用や法律相談費用を補償しています。

 

 

詳しい内容は、
出典:日新火災:お部屋を借りるときの保険”補償の内容“ をご確認下さい。

 

足立区大三工業株式会社はお客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意です。(戸建・マンション)
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