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共済・保険の種類

日新火災:お部屋を借りるときの保険の火災などによる自然災害などで適用される補償内容

賃貸用の保険、火災や爆発などどういう内容で補償されるのでしょうか?!
この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が日新火災:お部屋を借りるときの保険の火災内容をご紹介しております。(2021.4の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

 

お部屋を借りるときの保険

補償内容
「お部屋を借りるときの保険」は、賃貸住宅の入居者に必要な以下の補償がセットになった保険です。

◯借家人賠償責任
大家さんに対する法律上の損害賠償責任を補償しています。
火災、破裂・爆発、水ぬれの事故によって借用中の建物に損害を与え、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金等に対して保険金をお支払いしています。

保険金をお支払いする例
・ストーブの消し忘れでボヤを起こしてしまい、壁紙やフローリングを焼損させてしまった。など

◯修理費用
借りているお部屋のドアや窓ガラスなどを修理した際の修理費用を補償しています。
火災
落雷
破裂・爆発
風災
雹(ひょう)災
雪災
建物外部からの物体の衝突等
水ぬれ
盗難
デモに伴う破壊行為等
上記の事故によって借用戸室に損害が生じ、貸主との契約に基づき、自己の費用で修理した場合に保険金をお支払いしています。

保険金をお支払いする主な場合
日本国内に所在する借用戸室に対し以下の事故により損害 が生じた場合で、
法律上の損害賠償責任は負わないが、被保 険者が賃貸借契約等に基づき
自己の費用で現実に修理を 行ったとき(壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要 構造部および玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、 塀、垣、給水塔等の建物居住者の共同の利用に供せられるも のの修理費用を除きます。)。
火災、落雷、破裂・爆発
・物体の飛来、落下、衝突等
・給排水設備に生じた事故または他人の専有する戸室で 生じた事故に伴う漏水、放水または溢 いっ 水による水ぬれ
じょう ・集団行為・労働争議に伴う暴力行為もしくは破 壊行為
・風災、 ひょう 災、雪災 . 強盗、窃盗またはこれらの未遂

個人賠償責任
他人のものを壊したり、他人にケガをさせてしまったときの法律上の損害賠償責任を補償しています。

◯家財の損害
お客さまが所有している家具や家電、衣服などの家財の損害を補償しています。
火災
落雷
破裂・爆発
風災※1
雹(ひょう)災※1
雪災※1
建物外部からの物体の衝突等
水ぬれ
盗難
通貨・預貯金証書の盗難※2
上記の事故が発生し、お客さまの家具や家電、衣服などの家財が損害を受けた場合に保険金をお支払いしています(上記以外の不測かつ突発的な事故は補償の対象となりません。)。
なお、この保険では地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害については補償できません。また、地震保険をセットすることもできません。
1 損害額が20万円以上の場合にお支払いしています。
2 通貨は20万円限度、預貯金証書は200万円または家財保険金額のいずれか低い額が限度です。

被害事故法律相談費用等
お客さまが被害を受けた場合に負担した弁護士費用や法律相談費用を補償しています。

 

 

詳しい内容は、

出典:日新火災:お部屋を借りるときの保険ホームページ

出典:日新火災:お部屋を借りるときの保険 しおり(2021 1 月改定)

をご確認下さい。

 

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