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共済・保険の種類

日新火災:お部屋を借りるときの保険の落雷(修理費用)などによる自然災害などで適用される補償内容

賃貸の火災保険、火災だけではなく、落雷で被害があって修理費用は、どういう内容なのでしょうか?!見てみましょう。

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が日新火災:お部屋を借りるときの保険 修理費用の落雷をご紹介しております。(2021.5の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

 

お部屋を借りるときの保険の主な特徴

ずっとつきあえるポータブルな保険
持ち運びができるポータブルな保険
「お部屋を借りるときの保険」のコンセプトは、「家に掛ける保険」ではなくて「人に掛ける保険」です。

・賃貸住宅用の保険なのに「人に掛ける保険」、ポータブルな保険のメリット
転居をする場合、マンションからアパートへの引っ越しなどの建物の構造の違いや地域の違いによって保険料が違うため、多くの場合面倒な保険料の精算をして加入している契約の内容を変更するか、 転居先の仲介不動産会社などで家財保険に再加入しなければなりません。
再加入の場合、転居前に加入していた家財保険の解約を忘れると、保険料の二重払となってしまいます。

・ポータブルな「お部屋を借りるときの保険」の場合
全国どこでも保険料が変わらないので、面倒な保険料精算はナシ
インターネットで住所変更するだけでよいので、保険料の二重払が発生しません
しかも、お客さまが解約の手続をするまで、保険契約は自動的に継続されます。そのため、うっかり更新を忘れて保険が効かなくなってしまう心配もありませんので、いったんご加入いただければずっと安心が続きます。

持家に引っ越しされる場合は解約手続が必要になります。
保険事故が複数回発生し保険金をお支払いした場合や、お客さまに不利益となる商品改定があった場合などにおいて、保険契約を継続できない場合があります。

 

修理費用

お支払いする保険金の額(支払限度額)
実際に要した修理費用(1回の事故につき、300万円を限度)

保険金をお支払いする場合(落雷)
日本国内に所在する借用戸室に対し損害を与えた場合で、法律上の損害賠償責任は負わないが、被保険者が貸主との契約に基づき、自己の費用で現実に修理したとき。

・落雷、火災、落雷、破裂・爆発
火災、落雷または破裂・爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象)をいいます。

保険金をお支払いできない主な場合
・ご契約者、被保険者、建物の貸主またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
・風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害
など

 

詳しい内容は、
出典:日新火災 お部屋を借りるときの保険ホームページ

出典:日新火災 お部屋を借りるときの保険”修理費用”

をご確認ください。

 

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