火災保険、地震保険の屋根・壁リフォーム修理なら足立区の大三工業

共済・保険の種類

損保ジャパン日本興亜:地震保険などによる自然災害などで適用される補償内容

最近では、トカラ列島近海げの地震が相次いでいます。いつ大きな地震が起きるかわかりません。

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が損保ジャパン日本興亜:地震保険(202111日以降の保険始期日のご契約)の内容をご紹介しております。(2021.4の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

 

地震保険

地震保険は単独での加入はできません。
火災保険にセットいただく必要があります。

地震保険では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・ 流失によって、保険の対象である建物または家財が損害を受けた場合に保険金をお支払いしています。 保険金は、実際の修理費ではなく、損害の程度(全損、大半損、小半損または一部損)に応じて地震保険保険 金額の一定割合(100%、60%、30%または5%)をお支払いしています。

お支払い例

1.地震による焼失

2.地震による倒壊

3.津波による流失

火災保険では、 1地震等による火災(およびその延焼・拡大損害)によって生じた損害 2火災(発生原因の如何を問いません)が地震等によって延焼・拡大し  たことにより生じた損害 はこれらの損害を補償するためには、いずれも補償の対象となりません。地震保険が必要です。

お支払いできない主な例
・保険契約者、被保険者(補償を受けられる方)の故意 もしくは重大な過失または法令違反による事故
・地震等の際における紛失または盗難
・戦争、内乱などによる事故
・地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した 後に生じた事故等

地震保険のお支払金額
損害の程度       建物            家財 
全損
地震保険保険金額の100%(時価が限度)    地震保険保険金額の100%(時価が限度)大半損地震保険保険金額の 60%(時価の60%が限度) 地震保険保険金額の 60%(時価の60%が限度)
小半損地震保険保険金額の 30%(時価の30%が限度) 地震保険保険金額の 30%(時価の30%が限度)
一部損地震保険保険金額の 5%(時価の5%が限度)   地震保険保険金額の 5%(時価の5%が限度)
損害の程度の認定は「地震保険損害認定基準」に従います。(国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。)
損害の程度が一部損に至らない場合は補償されません。
損害の程度が全損と認定された場合には、地震保険の補償はその損害が生じた時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償 されません。
門、塀、垣、エレベーター、給排水設備のみの損害など、主要構造部に該当しない部分のみの損害は補償されません。

 

詳しい内容は、
出典:損保ジャパン日本興亜 地震保険パンフレットをご確認ください。

 

足立区大三工業株式会社はお客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意です。(戸建・マンション)
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