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共済・保険の種類

損保ジャパン:地震などによる自然災害などで適用される補償内容

いつ地震が起こるかわからない!
そんな不安から、もしもに備えて、保険に加入している方は多いです。
しかし、ご加入しているもののどうやって申請したらいいの?
加入している保険で補償はどこまで出来るの?
などわからないことはございませんか?

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が損保ジャパン:地震保険をご紹介しております。(2023.5の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

地震保険 補償内容とは

※2022年10月1日以降の保険始期日(補償が始まる日)のご契約が対象です。

地震保険では、地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって、保険の対象である建物または家財が損害を受けた場合に保険金をお支払いしています。

例えば…
・地震が原因で火災が発生、家が焼けてしまった!
・地震が原因で家が倒壊してしまった!
・地震が原因で津波が発生、家が流されてしまった!

 

地震保険の補償対象

地震保険の対象は以下のとおりです。なお、地震保険は建物と家財のそれぞれでご加入いただく必要があります。

・居住用の建物
※住居のみに使用される建物および併用住宅をいいます。

・居住用建物に収容されている家財⼀式
※自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石や書画、彫刻物その他の美術品などについては地震保険の対象となりません。

地震保険は、通常の火災保険とは異なり、実際の損害額を保険金としてお支払いするものではありません。
損害の程度によって「全損」「大半損」「小半損」「⼀部損」の認定を行い、それぞれ地震保険金額の100%・60%・30%・5%をお支払いしています。損害の程度が「⼀部損」に至らない場合は、保険金は支払われません。なお、保険の対象が建物の場合、建物の主要構造部(軸組・基礎・屋根・外壁等)の損害の程度を確認します。

損害認定に関する注意点
損害の程度の認定は「地震保険損害認定基準」に従います。(国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。)保険の対象が建物の場合、建物の主要構造部(軸組・基礎・屋根・外壁等)の損害の程度に応じて、「全損」「大半損」「小半損」「⼀部損」を認定します。
門、塀、垣、エレベーター、給排水設備のみに損害があった場合など、主要構造部に該当しない部分のみの損害は保険金のお支払対象となりません。

損害の程度が「⼀部損」に至らない場合の注意点
損害の程度が、上記損害認定の基準の「⼀部損」に至らない場合は、保険金は支払われません。

損害の程度が「全損」と認定された場合の注意点
損害の程度が「全損」と認定された場合には、地震保険の補償はその損害が生じた時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。

主契約火災保険に関する注意点
地震保険金が支払われる場合、主契約の火災保険では、損害保険金だけでなく、各種費用保険金(臨時費用保険金など)も支払われません。(地震火災費用保険金は、地震等による火災にかぎり、お支払いの対象となる場合があります。)

保険金をお支払いできない主な場合
・保険の対象の紛失または盗難によって生じた損害
・門・塀・垣のみに生じた損害
・地震等が発生した日の翌日から10日経過後に生じた損害
・損害の程度が⼀部損に至らない損害                 
など

詳しい内容は、
出典:損保ジャパン 地震保険をご確認下さい。

 

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