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共済・保険の種類

千葉県民共済:新型火災共済の落雷等による自然災害などで適用される補償内容

落雷は、そんなに起こらないなんて最近は思えないぐらい、自然被害が増えています。
では、火災保険で補償が受けられるのでしょうか?
落雷が原因で自宅が火事になった場合は、火災保険の対象となる保険が多いです。

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が千葉県民共済:新型火災共済の落雷内容をご紹介しております。(2021.1の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

千葉県民共済 新型火災共済

火災等共済金について
お支払いの対象となる事由
火災だけでなく、落雷被害・他人の住居からの水もれ・車両の衝突など様々なリスクに対応します。
落雷
火災
消防破壊・消防冠水
破裂・爆
車両の衝突
他人の住居からの水もれ
突発的な第三者の
直接加害行為(損害額が5万円未満のものを除く)
建物外部からの物体の
落下・飛来

共済金のお支払いについて
上記お支払いの対象となる事由により損害が生じたときは、ご加入額を限度として以下のとおり共済金をお支払いしています。
住宅
・住宅のご加入額が加入基準額に基づき算出した額の70%以上に相当する場合
損害内容           共済金
全焼(70%以上の焼破損)   ご加入額の全額
部分焼(70%未満の焼破損) 損害額(再取得価額)

臨時費用

・住宅のご加入額が加入基準額に基づき算出した額の70%未満の場合
共済金
ご加入額の範囲内で加入割合に基づき支払額を算出

臨時費用

家財
火災等による損害額が再取得価額で評価されます。
共済金
ご加入額を限度とした金額

臨時費用

事例(落雷)
テレビアンテナに雷が落ち、テレビ・電話・冷蔵庫などが故障した。
臨時費用共済金はご加入の住宅または家財の火災等に伴う、生活上の臨時の支出に充てるために要する額として、1回の共済金の支払事由につき200万円を限度に、その火災等共済金の20%の額を臨時費用共済金としてお支払いしています。

 

よくあるご質問
Q.
加入できる対象を教えてください。
A.
{住宅}
ご加入者やご加入者と生計を一にする親族(2親等内)が所有し、現在、人が住んでいる日本国内の住宅(貸している住宅も含む)です。
{家財}
ご加入者やご加入者と生計を一にする親族(2親等内)が住んでいる住宅内の所有家財です。
[店舗等併用住宅(事務所・店舗その他これに類する用途を兼ねる住宅)]
ご加入される住宅の用途が「店舗等の併用住宅」で店舗等部分(居住と共用の部分を含む)が「20坪以上」または「居住部分(店舗等と共用の部分を除く。以下同じ)の面積を超える」場合は、居住部分のみが保障の対象となりますので居住部分の坪数をお申し込みください。
[対象にならない物の一例]
・住宅
法人名義および店舗のみの物件、別荘、空き家、土地に定着していない建造物等、営業目的に使用している物置・納屋など
・家財
通貨、貴金属、自動車、自動二輪(総排気量125ccを超えるもの)、動植物など

 

詳しい内容は、
出典:千葉県民共済 新型火災共済ホームページをご確認下さい。

 

足立区大三工業株式会社はお客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意です。(戸建・マンション)
屋根の修理・吹き替え工事・防水工事・外壁塗装・屋根塗装・装工事・水廻り工事他までお住いの事は全てお任せ!

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