火災保険、地震保険の屋根・壁リフォーム修理なら足立区の大三工業

共済・保険の種類

東京海上日動:トータルアシスト住まいの保険の水災等による自然災害などで適用される補償内容

ここ数年、毎年のように「記録的な大雨」という言葉がニュースで流れ、各地で水災による甚大な被害が少なくありません。
この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が東京海上日動:トータルアシスト住まいの保険 の水災内容をご紹介しております。(2020.10の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

トータルアシスト住まいの保険  基本補償

建物のみのご契約では、家財、設備・什(じゅう)器、商品・製品は補償されません。
居住用の建物1(マンション戸室*2も含みます。)
家財3
設備・什(じゅう)器*3*4
商品・製品※4
※1門、塀、垣や外灯等の屋外設備装置、物置・車庫等の付属建物も保険の対象に含みます。
※2バルコニー等の専用使用権付共用部分を含みます。
※3  1個または1組あたり30万円を超える宝石や美術品等の高額貴金属等は1事故あたり合計100万円まで補償しています。
※4
併用住宅*5に収容される場合に限ります。
※5
住居として使用するとともに、店舗や事務所等の住居以外の用途にも使用する建物です。用途(事業等の内容)に応じてご契約時に必ず職作業区分を選択していただきます。

住まいの保険の補償タイプ
充実タイプ、スタンダードタイプ、マンション向けタイプがあり、
水災は、充実タイプ、スタンダードタイプで補償を受けられます。

・水災(床上浸水※、地盤面より45cmを超える浸水、または損害割合が30%以上の場合)
床上浸水とは、居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水をいいます。

 

お支払いの対象となる事故例(水災)
・台風により床上浸水が発生し、建物が水浸しになってしまった
・豪雨により床上浸水が発生し、家財が壊れてしまった。
・豪雨による土砂崩れで建物が押し潰されてしまった。
ご契約の内容によって、保険金のお支払い対象となる条件(建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被ることや、損傷割合が30%以上となること等)がある場合がございます。

Q&A
Q.
台風や集中豪雨等による洪水や土砂崩れにより、建物の床下が浸水しました。火災保険で保険金が支払われますか?
A.台風や集中豪雨等による洪水や土砂崩れによる「建物」の被害は、損害割合が30%を超える場合、または建物が床上浸水や地盤面から45cmを超える浸水を被った場合等*に、お支払いの対象となります。原則、訪問による被害状況の確認をさせていただいた上で、保険金のお支払い対象となるか判断いたします。

Q.台風や集中豪雨等による洪水や土砂崩れにより、建物が被害を受けました。片付けや修理をすすめてよいでしょうか?
A.台風や集中豪雨等による洪水や土砂崩れによる被害を受け、原状のまま放置しておくことが危険である場合や生活の再開に支障をきたすような状況があれば、片づけや修理を進めていただいても結構です。
 保険金のお支払いの対象となるかは、原則、訪問による被害状況の確認をさせていただいた上で判断いたします。片づけや修理を先に進める場合には、損傷状況を写真撮影してください。(お支払い対象となるかは、水に浸かった高さによって異なるため、水位のわかる写真を撮影ください。)
なお、既に修理や処分された場合など、写真の撮影が困難な場合は、修理や処分されたものをメモ等の記録に残していただいた上でご相談ください。お支払い保険金を算出した結果、修理費の全てがお支払い対象とならない場合もありますので、ご了承ください。

詳しい内容は、
・東京海上日動:トータルアシスト住まいの保険 ”基本補償”
・東京海上日動”台風や集中豪雨等による洪水、土砂崩れによる被害”     をご確認下さい。

 

足立区大三工業株式会社はお客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意です。(戸建・マンション)
屋根の修理・吹き替え工事・防水工事・外壁塗装・屋根塗装・装工事・水廻り工事他までお住いの事は全てお任せ!

お電話でのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ