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東京海上日動:トータルアシスト住まいの保険(火災保険)の水災などによる自然災害などで適用される補償内容

毎年のように記録的な大雨など水災による被害が全国各地で起こっています。自分の家ではまさか水災なんてと思っていても何が起こるかわかりません。そんな時のために火災保険にご加入する方は多いです。

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が東京海上日動:トータルアシスト住まいの保険(火災保険)の水災内容をご紹介しております。(2022.11の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

トータルアシスト住まいの保険(火災保険) 基本補償とは

本記載は始期日が2022101日以降のご契約のご説明です。

保険の対象をお選びください。
建物のみのご契約では、家財、設備・什(じゅう)器、商品・製品は補償されません。
・居住用の建物※12(マンション戸室*3も含みます。)
・家財※45
・設備・什(じゅう)器※46
・商品・製品※6
1 門、塀、垣や外灯等の屋外設備装置、物置・車庫等の付属建物も保険の対象に含みます。
2 住まいの保険は「専用住宅」「併用住宅」を対象としています。家財が常時備えられ、別荘や別宅等、一時的に住居として使用される建物は、「専用住宅」、将来住居として使用する予定があり常時住居として使用できる状態の空家は「併用住宅」となります。
3 バルコニー等の専用使用権付共用部分を含みます。
4 1個または1組あたり30万円を超える宝石や美術品等の高額貴金属等は1事故あたり合計100万円まで補償しています。
5 敷地内に所在する動産である宅配ボックスおよび宅配物も保険の対象に含みます。
6 併用住宅*7に収容される場合に限ります。
7 住居として使用するとともに、店舗や事務所等の住居以外の用途にも使用する建物です。用途(事業等の内容)に応じてご契約時に必ず職作業区分を選択していただきます。

トータルアシスト住まいの保険の補償タイプ(水災のみ)

保険の対象に以下の事故が起こったときに損害保険金をお支払いしています。

水災リスクは、水災(床上浸水※2、地盤面より45cmを超える浸水、または損害割合が30%以上の場合)
補償タイプは
・充実タイプ
・スタンダードタイプ
で補償されています。
2 床上浸水とは、居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水をいいます。

例えばこんな例
大雨で家が水びたしになった!など


お支払いする損害保険金の額
お支払いする損害保険金は 損害額(修理費4)-免責金額(自己負担額)*5です。
(損害保険金の額が支払限度額(保険金額)を超える場合、損害保険金の額と、修理付帯費用保険金、損害拡大防止費用保険金、請求権の保全・行使手続費用保険金の合計額は、支払限度額(保険金額)×2倍の額を上限とします。6)
免責金額(自己負担額)5は、075千円73万円75万円、10万円、20万円、5万円-10万円(1事故目-2事故目以降)*8からお選びください。9
なお、風災リスクは、風災リスク高額免責金額(自己負担額)を、盗難・水濡(ぬ)れ等リスクは、盗難・水濡(ぬ)れ等リスク高額免責金額(自己負担額)を設定することができます。9
また、水災リスクについては、水災縮小支払特約(一部定率払)をご契約いただくことによって、お支払いする保険金の支払方法を変更することができます。

4 修理費には、修理と密接に関わる費用(残存物取片づけ費用、仮修理費用および損害範囲確定費用)を含みます。詳細は下表をご確認ください。
5 ただし、通貨等、預貯金証書の盗難については免責金額(自己負担額)を差し引きません。
※6 ただし、損害保険金から残存物取片づけ費用、仮修理費用および損害範囲確定費用の3つの費用を除いた金額は支払限度額(保険金額)が限度となります。
※7 破損等リスクのみ免責金額(自己負担額)が5万円となります。また、建物を保険の対象とするご契約で、始期日時点で建物の築年数が30年以上(建築年月が不明の場合を含みます。)の場合は、風災リスク、盗難・水濡(ぬ)れ等リスクの免責金額(自己負担額)は5万円以上で設定していただきます。
8  1事故目と2事故目以降で異なる免責金額(自己負担額)を適用するご契約の場合は、保険金を支払う事故の発生の時の順によって、適用する免責金額(自己負担額)が異なります。なお、事故の種類が異なるものが発生した場合でも、それぞれ別の事故として通算して判定します(例:台風により風災、水災の順で事故が発生した場合は、風災に1事故目免責金額(自己負担額)を、水災に2事故目免責金額(自己負担額)を適用します)。
9 ご契約内容によりご選択いただけない免責金額があります。

注意 建物を保険の対象とする場合のご注意
建物を保険の対象とするご契約には、「建物の復旧に関する特約」を自動的にセットします。建物に生じた損害について、損害を被った日の翌日から起算して3年以内に、「事故発生直前の状態」に復旧した場合に限り、保険金をお支払いしています。ただし、あらかじめ復旧することをお約束いただき、東京海上日動が認めた場合等については、復旧前に保険金をお支払いします(損傷状況や修理内容によっては対応できないことがあります。)。
免責金額(自己負担額)を設定した場合や水災縮小支払特約(一部定率払)をご契約した場合など、修理費の全額を保険金としてお支払いできないときも復旧が必要となりますのでご注意ください。

 

詳しい内容は、
出典:東京海上日動:トータルアシスト住まいの保険 ”基本補償”をご確認下さい。

 

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