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共済・保険の種類

COOP共済:住まいる共済の地震などによる自然災害などで適用される補償内容

毎年91日は、防災の日です。避難訓練はもちろん、ご自宅の防災グッズの確認、また、ご加入の保険を見直したりする方もいるはずです。もしも、地震でご自宅が被害にあったら、保険の申請はどうしたらいいか?考えると不安ですよね。
この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業がCOOP共済:住まいる共済の地震内容をご紹介しております。
2020.09の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

住まいる共済とは
住まいる共済は、火災共済と自然災害共済を合わせた呼び名です。
火災・風水害・雪害から地震まで、さまざまなリスクから「住宅」と「家財」を守る保障です。
必要な備えとお住いの状況に合わせて適切なプランをお選びいただけます

地震などのときの保障内容

地震等共済金(自然災害共済)
地震等特別共済金(自然災害共済)

お支払いの対象となる支払い事由
下記の被災時に共済金をお支払いしています。
・地震による損壊
・地震による火災
・噴火による損壊・火災
・津波による損壊

「自然災害共済」でのお支払い
契約期間中に、上記「支払い事由」の発生により共済の目的である住宅または共済の目的である家財を収容する住宅に下記の「損害の程度」の損害が生じた場合、地震等共済金をお支払いしています。

住宅の損害額が20万円を超え100万円以下の場合は、地震等特別共済金をお支払いします。ただし加入保障額が200万円(20口)以上の場合に限ります。

地震等災害見舞金
地震等による損害を被り、火災共済の加入保障額が300万円(30口)以上で、かつ、住宅の損害額が20万円を超えるときは、地震等災害見舞金をお支払いしている場合があります(地震等とは、地震もしくは噴火、またはこれらによる津波をいいます)。

この見舞金は、火災共済・自然災害共済による保障とは別にお支払いしているものです。年間の総支払限度額を設けて、その範囲内でお支払いすることになるため、お支払いをお約束するものではありません。
貸家契約、空家契約は対象となりません。

詳しい内容は、
出典:COOP共済:住まいる共済 ”災害ごとの保障内容-地震などのときの保障” をご確認下さい。

Q&A
Q.自然災害について、地震等共済金の「一部壊」「半壊」「大規模半壊」「全壊」について定義を教えてください。
A.
損害の区分   損害の程度
全壊(全焼)建物の70%以上を焼失しもしくは損壊、埋没または流失した場合
大規模半壊(大規模半焼)建物の50%以上70%未満を焼失しもしくは損壊、埋没または流失した場合
半壊(半焼)建物の20%以上50%未満を焼失しもしくは損壊、埋没または流失した場合
一部壊(一部焼)建物の焼失しもしくは損壊、埋没または流失により損害の額が100万円を超える場合
建物の焼失もしくは損壊、埋没または流失により損害の額が20万円を超え100万円以下の場合、「地震等特別共済金」の保障の対象となります。ただし、加入口数が20口以上の契約に限ります。

出典:COOP共済 ” よくあるご質問”

足立区大三工業株式会社はお客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意です。(戸建・マンション)
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