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共済・保険の種類

三井住友海上:GKすまいの保険の地震保険で地震等による自然災害などで適用される補償内容

もしかしたら、ご加入している保険で、修繕費にあてられるかもしれません。自然災害が起きた際、保険で適用されるか知らずに自費でなおしていませんか?
この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が三井住友海上:GKすまいの保険の地震保険内容をご紹介しております。(2020.08の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

GKすまいの保険 地震保険

地震保険は、GKすまいの保険にご加入して頂くと地震保険にご加入することが出来ます。

地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没または流失による建物や家財の損害を補償しています。

保険の対象
▪️居住用の建物(住居のみに使用される建物および併用住宅をいいます。)
▪️家財(居住用の建物に収容されている場合に限ります。ただし、自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、美術品等を除きます。)
地震保険の保険の対象は、火災保険で保険の対象となっているものに限ります。火災保険の保険の対象が上記、地震保険の保険の対象として建物または家財のいずれかのみを選択することもできます。
なお、建物のみが地震保険の対象である場合、家財の損害は補償されません。また、家財のみが地震保険の対象である場合、建物の損害は補償されません。

保険金額
建物、家財ごとに火災保険の保険金額の30%~50%に相当する額の範囲内で、地震保険の保険金額を定めていただきます。ただし、同一の建物や家財について加入された他の地震保険契約と合算して建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。

地震保険で補償する事故の例
火災保険では補償されない地震・噴火・津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没または流失による建物や家財の損害を補償しています。
・地震による火災で建物が消失した
・地震で建物が損壊した
・地震による津波で建物が流された
・地震で家財が損壊した※
建物のみを保険の対象とされる場合、家財の損害は補償されていません。
また、家財のみを保険の対象とされる場合、建物の損害は補償されていません。

保険金をお支払いする場合
地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象に生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損(※)となった場合、保険金をお支払いしています。

◯建物の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」とは
全損地震等により損害を受け、主要構造部(注)(基礎、柱、壁、屋根等)の損害の額が、その建物の時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積がその建物の延床面積の70%以上となった場合

大半損地震等により損害を受け、主要構造部(注)(上記に同じ)の損害の額が、その建物の時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積がその建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合

小半損地震等により損害を受け、主要構造部(注)(上記に同じ)の損害の額が、その建物の時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積がその建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合

一部損地震等により損害を受け、主要構造部(注)(上記に同じ)の損害の額が、その建物の時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受け、建物の損害が全損、大半損、小半損に至らない場合
門、塀、垣、エレベーター、給排水設備のみの損害など、主要構造部(注)に該当しない部分のみの損害は補償されていません。

詳しい内容は、
出典:三井住友海上:GKすまいの保険”地震保険”をご確認ください。

 

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