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三井住友海上:GK すまいの保険の地震などによる自然災害などで適用される補償内容

ご加入している保険内容にもよりますが、もしかしたら、家の修繕費にあてられるかもしれません。自然災害が起きた際、保険で適用されるか確認せずに自費でなおしていませんか?!

この記事では、お客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意な足立区の大三工業が三井住友海上:GK すまいの保険の地震内容をご紹介しております。(2023.1の記事になりますので詳しくはお問い合わせ下さい)

GK すまいの保険

地震保険(原則自動セット)

補償内容
地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を 原因とする火災、損壊、埋没または流失による建物や家財の損害 を補償しています。※「GK すまいの保険」では、地震等を原因とする損害は補償されません(地震 火災費用特約では、保険金をお支払いする場合があります。)。

例えば
・地震による火災で 建物が焼失した
・地震で 建物が損壊した
・地震による津波で 建物が流された
・地震で 家財が損壊した
など


保険の対象
地震保険の保険の対象は、「居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅をいいます。)」または「家財(居住用の 建物に収容されている場合に限ります。)」です。
GK すまいの保険」で保険の対象となっているものに限ります。

保険の対象とならないもの
(「GK すまいの保険」の保険の対象に含める場合であっても、地震保険の保険の対象には含まれません。)
・屋外設備(門、塀、垣、物置または車庫を除く)、庭木
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手
・自動車、バイク(原動機付自転車を除く)
・貴金属、宝石、美術品等で1個または1組の価額が30万円を超えるもの
・稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの    

 

保険金をお支払いする場合とお支払いする保険金の額
地震保険は、損害認定を迅速・的確・公平に行うため、実際の修理費ではなく、
損害の程度(「全損」「大半損」「小半損」「一部損」) に応じて、
地震保険金額の100%・60%・30%・5%を定額でお支払いします(実際の修理費や、再築または再取得に要する費用 を「実額」でお支払いする火災保険とは異なります。)。


保険金をお支払いしない主な場合
・保険の対象の紛失または盗難によって発生した損害 (例)地震発生後に泥棒が入り家財が盗まれた
・地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に発生した損害 (例)発生から20日経ってから壁が崩れた
・門、塀、垣、エレベーター、給排水設備等の付属物のみに発生した損害 (例)門や塀のみに損害があった
・損害の程度が一部損に至らない損害 (例)建物の主要構造部の損害の額が建物の時価額の3%未満の場合
など

 

詳しい内容は、
出典:三井住友海上:GK すまいの保険”2022年10月1日 以降始期契約用”パンフレット地震保険をご確認下さい。

 

足立区大三工業株式会社はお客様の負担を軽くする損保・共済請求・助成金申請サポートによる格安工事が得意です。(戸建・マンション)
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